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水洗便所改造資金の融資あっせん・貸付制度

ページID:0002395 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

一日も早く皆さまが、水洗トイレの利用ができるよう市では、くみ取り便所を水洗便所に改造する人に対して、金融機関から資金が借りられるようあっせんし、また生活保護を受けている人などについては、市が無利子で貸付を行っています。

あっせんの場合

  1. あっせんの額
    改造工事1件につき50万円まで
  2. 貸付利率
    毎年4月1日に、市と金融機関が協議して定めた利率
  3. 償還の方法
    借りた月の翌月から60か月以内の元利均等による月賦償還
  4. あっせんの条件
    • くみ取り便所を水洗便所に改造する人
    • 建築物を所有している人、または所有している人の同意を得た占有者
    • 市税、下水道事業受益者負担金及び下水道使用料を滞納していない人
    • 要件を満たした連帯保証人が1人いること

市の貸付の場合

  1. 貸付の額
    改造工事1件につき50万円まで
  2. 貸付利率
    無利子
  3. 償還の方法
    借りた月の翌月から起算して6か月経過後、毎月市長の定める額を月賦償還
  4. 貸付条件
    生活保護法の規定により保護を受けている人、その他生活が困難であると市長が認めた人

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