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水洗便所改造資金の融資あっせん・貸付制度
一日も早く皆さまが、水洗トイレの利用ができるよう市では、くみ取り便所を水洗便所に改造する人に対して、金融機関から資金が借りられるようあっせんし、また生活保護を受けている人などについては、市が無利子で貸付を行っています。
あっせんの場合
- あっせんの額
改造工事1件につき50万円まで - 貸付利率
毎年4月1日に、市と金融機関が協議して定めた利率 - 償還の方法
借りた月の翌月から60か月以内の元利均等による月賦償還 - あっせんの条件
- くみ取り便所を水洗便所に改造する人
- 建築物を所有している人、または所有している人の同意を得た占有者
- 市税、下水道事業受益者負担金及び下水道使用料を滞納していない人
- 要件を満たした連帯保証人が1人いること
市の貸付の場合
- 貸付の額
改造工事1件につき50万円まで - 貸付利率
無利子 - 償還の方法
借りた月の翌月から起算して6か月経過後、毎月市長の定める額を月賦償還 - 貸付条件
生活保護法の規定により保護を受けている人、その他生活が困難であると市長が認めた人