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「埼玉県拉致問題等の早期解決に向けた施策の推進に関する条例」が施行されました
埼玉県拉致問題等の早期解決に向けた施策の推進に関する条例について
埼玉県議会令和6年12月定例会において、「埼玉県拉致問題等の早期解決に向けた施策の推進に関する条例」が成立し、令和6年12月24日から施行されました。
趣旨
拉致問題等(北朝鮮による拉致被害者等の問題及び北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案に係る問題をいう。以下同じ)の早期解決に向けた取組に関し、基本理念を定め、県の責務及び県民の役割を明らかにするとともに、拉致問題等の早期解決に向けた施策の基本となる事項について定めることにより、拉致問題等を風化させてはならないという決意の下、もって拉致問題等の早期解決に資することを目的とするもの。
内容
基本理念
拉致問題等の早期解決に向けた取組は、拉致問題等を風化させてはならず、拉致が二度と繰り返されてはならないという決意の下に行われなければならない。
県の責務
県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、拉致問題等の風化の防止、拉致問題等に関する理解の増進及びその解決に向けた気運の醸成を図るため、国と連携を図りつつ、拉致問題等の早期解決に向けた施策を実施するものとする。
2県は、市町村が策定し、又は実施する拉致問題等の早期解決に向けた施策について、技術的な助言、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
県民の役割
県民は、基本理念にのっとり、拉致問題等に関する理解を深めるよう努めるものとする。
2県民は、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第一号に掲げる被害者その他北朝鮮当局によって拉致されたことが疑われる者に関する情報を得たときは、速やかに、警察本部又は警察署に当該情報を提供するものとする。
施行期日
公布の日(令和6年12月24日)
関連リンク
条例についてのページ(埼玉県ホームページ)<外部リンク>