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意見公募手続の概要

ページID:0002453 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

意見を提出できる人

市内在住、在勤、在学者及び事業者、納税義務者、施策等に対する利害関係者を対象とします。

対象となる施策等

(1)市の基本的な制度を定める条例の制定または改廃

「市政運営基本条例」や「男女共同参画推進条例」など、市政全般または個別行政分野における基本理念や基本方針を定める条例の制定または改廃

(2)市民等に義務を課したり、市民等の権利を制限する条例の制定または改廃(金銭徴収に関する部分を除く。)

「路上喫煙防止条例」や「ポイ捨て防止に関する条例」など、地方自治法第14条第2項に該当する条例の制定または改廃

(3)基本構想その他市の基本政策を定める計画の策定または改定

「総合振興計画基本構想」や「環境基本計画」など、名称は問わず、まちづくりの基本的な方向性を定めたものや個別行政分野における基本方針や基本的事項を定めた計画の策定または改定

(4)市民生活や事業活動に重大な影響を与える制度の制定または改廃

「開発指導要綱」や行政指導の指針の制定または改廃

(5)市の基本的な方向性を定める憲章・宣言の制定または改廃

「市民憲章」や「子ども憲章」などの改廃または新たな憲章や都市宣言の制定

(6)公の施設の設置計画の策定・廃止・用途変更

学校、公民館、図書館、保育園、公園など公の施設の設置に関する計画や既存施設の設置目的を変更する用途変更

(7)その他実施機関が必要と認めたもの

実施機関が意見公募手続きを実施する必要があると認めた上記(1)から(6)以外の施策

なお、緊急を要するもの、軽微なもの、市に裁量の余地がないもの、法令により意見公募の手続を実施するものなどは除外します。

施策等の案などの公表方法

広報、市ホームページ及び公共施設等で施策等の素案や関係資料を公表します。

意見の提出方法

募集期間内(原則30日)に、指定された場所への書面提出または郵便、ファクシミリ、電子メール等で提出してください。

提出した意見の取扱い

すべての意見を考慮して、施策等を決定します。その後、意見の概要と意見に対する市の考え方や修正内容を市ホームページなどで公表します。

また、毎年1回、各実施機関における意見公募手続の実施状況を取りまとめ公表するとともに、実施状況について検討を行い、制度の適切な運用と改善に努めます。

手続の流れ[73KB pdfファイル]

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