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志木市パートナーシップ及びファミリーシップ届出制度

ページID:0010990 更新日:2024年10月2日更新 印刷ページ表示

志木市パートナーシップ及びファミリーシップ届出制度について

市民一人ひとりが互いの人権を尊重し、多様な性を認め合い、自分らしく暮らすことができる社会の実現に向けて、令和5年4月1日から「志木市パートナーシップ及びファミリーシップ届出制度」を開始しました。

届出には事前予約及び必要書類のご準備が必要となりますので、下記をご参照ください。 

志木市パートナーシップ及びファミリーシップ届出制度とは

一方または双方の性自認が戸籍上の性別と異なるまたは性的指向が異性のみではない二人が、お互いを人生のパートナーとし、日常生活において継続的に協力し合う関係(パートナーシップ)であることを市に届け出ると、市から「受領証明書」、「受領証明カード」が交付される制度です。

また、パートナーシップの届出をする際、一方または双方と生計を同じくしている子や親を家族として協力し合う関係であることを届け出ることもできます(ファミリーシップ)。

この制度は、法律上の権利・義務を生じさせるものではありませんが、誰もが人生のパートナーや大切な人とともに、家族として暮らし、自分らしく活躍することを応援するものです。

届出を行うことができる方

  1. 成年(18歳)に達していること。
  2. 志木市に住所があること、または3か月以内に志木市に転入を予定していること。
    ※お二人がそれぞれ市内在住であれば同居している必要はありません。
  3. 民法に規定する婚姻できない続柄でないこと。
    ※養子縁組によって直系血族の間となった場合は除きます。
  4. 配偶者がいないこと。
    ※事実上婚姻関係と同様の状態にある場合も含みます。
  5. 届出をする方以外とパートナーシップ関係がないこと。

届出に必要な書類

届出の際は、志木市パートナーシップ及びファミリーシップ届出書(添付ファイル)に下記の書類を添えて提出してください。

パートナーシップの届出を行うとき

  1. 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
    ※届出日以前3か月以内に発行されたもの
    ※転入予定の場合は、転入後、住民票の写しを提出してもらいます。
  2. 配偶者がいないことが確認できる書類
    ※戸籍個人事項証明書、戸籍全部事項証明書、独身証明書など届出日以前3か月以内に発行されたもの又は埼玉県内の市町村が交付したパートナーシップ制度に係る受理証明書等。外国籍の方は、大使館等の公的機関が発行する婚姻要件具備証明書等の書類に日本語訳を添付してください。
  3. 顔写真付きの本人確認書類
    ※マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど。
    ※上記のものがない場合、健康保険証、年金手帳など、その他官公署が発行した書類等の2点で本人確認をします。

ファミリーシップの届出を行うとき

  1. 届出者との親子関係が確認できる書類
    ※戸籍個人事項証明書、戸籍全部事項証明書など届出日以前3か月以内に発行されたもの。
  2. パートナーシップ届出者の一方または双方とファミリーシップ対象者の生計が同一であることが確認できる書類

届出書に通称名を併記することもできます

 日常生活において通称名を使用していることが確認できる書類をご提出ください。

届出の流れ

事前予約

届出を希望する日の7日前までに下記予約フォームもしくはお電話にて、届出日を予約してください。

届出日時は、月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)までの午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く)です。

事前予約はこちら(インターネット予約)<外部リンク>

電話予約:048-456-6020(人権推進室)

なお、届出日は、担当課からのメールもしくは電話での連絡にて確定させていただきます。

届出

確定した届出日時に、届出者お二人で指定の場所までお越しください。

※お手続きは原則、個室で対応いたします。

受領証明書・受領証明カードの交付

届出書類に不備がない場合、受領証明書と受領証明カードを即日交付します。

※交付まで、約1時間を予定しております。

※届出において、一方または双方が志木市に転入予定である場合は、届出日に受領証明書等を交付することはできません。この場合、転入後に住民票の写し等の提出を受けてから受領証明書等を交付します。

その他の手続

以下の場合にも、届出が必要となります。

各届出には事前予約が必要なため、届出を希望する日の7日前までに下記予約フォームもしくはお電話にて、届出日を予約してください。

受領証明書・受領証明カードの再交付

紛失などにより届出書受領証明書や届出書受領証明カードの再交付を希望されるとき。

事前予約はこちら(インターネット予約)<外部リンク>

届出内容の変更

届出時の内容に変更があったとき。

事前予約はこちら(インターネット予約)<外部リンク>

受領証明書・受領証明カードの返還

パートナーシップを解消したとき、届出者の一方が死亡したとき、届出に関する要件を満たさなくなったとき。

事前予約はこちら(インターネット予約)<外部リンク>

志木市パートナーシップ及びファミリーシップ制度届出者等が利用できる行政サービスについて

志木市でパートナーシップ及びファミリーシップの届出をされた方が利用できるサービスがあります。それぞれ、利用時に必要な書類につきましては、担当課にご確認のうえご利用ください。 

(令和6年9月27日現在)

 
利用できる行政サービス 問合せ先 具体的な内容 受領証明書等の提示(※)
住民票の続柄の記載

総合窓口課

473-1496

申出により、住民票の続柄を、「縁故者」と表記することができる。 必要
志木市営住宅の入居申込

建築開発課

456-5372

志木市営住宅の入居申込みにおいて、パートナーシップ届出者を「現に同居し、又は同居しようとする親族」に含まれるものとする。 必要

※「受領証明書等の提示」とは、「志木市パートナーシップ及びファミリーシップ届出受領証明書」や「志木市パートナーシップ及びファミリーシップ届出受理証明カード」を指します。

市民・事業者等のみなさまへ

志木市パートナーシップ及びファミリーシップ届出制度は、法律上の効果を生じるものではありませんが、人生のパートナーや家族として協力して暮らしていくと市に届出されたことを証明するものです。

市民・事業者等のみなさまにおかれましては、本制度の趣旨を十分ご理解いただきご協力くださいますようお願いいたします。

また、この制度を利用する方の性の在り方(性的指向、性自認等)やこの制度を利用していることについて、本人の同意なく口外しないようお願いいたします。

埼玉県市町村間におけるパートナーシップ制度に係る連携に関する協定について

志木市では、制度届出者の転出入時の負担軽減のため、令和6年4月12日に下記の自治体とパートナーシップ制度に係る協定を結びました。該当の自治体から転入される場合は、転出自治体が交付した受領証明書等を提出することで、提出書類を一部省略し、パートナーシップに係る届出等をすることができます。また、志木市と協定を締結している市町村へ転出し、パートナーシップに係る届出等をする場合は、証明書等の返却は不要となります。

詳しくは志木市人権推進室へお問い合わせください。

 

志木市が協定を締結している自治体

さいたま市、川越市、熊谷市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、加須市、本庄市、 東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、 戸田市、入間市、朝霞市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、 富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市、 白岡市、伊奈町、三芳町、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、 鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、美里町、神川町、 上里町、寄居町、宮代町、杉戸町、松伏町

要綱・様式

要綱

志木市パートナーシップ及びファミリーシップに係る届出に関する要綱 [PDFファイル/140KB]

様式

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