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良好な景観形成について
良好な景観の形成について
本市は、景観法による地域の良好な景観の形成を図るため、平成20年1月1日に景観法第7条による景観行政団体となり、平成22年9月30日に志木市景観計画を策定しました。この景観計画は平成23年4月1日に施行され、市の全域で景観法及び同日施行の志木市景観条例に基づき、良好な景観の形成を推進してきました。
最新の景観情報について
景観計画の策定から約10年が経過しており、後継者のいなくなった農地が小規模な宅地へと開発されるなど、まちの様子も様変わりしてきています。約10年で生じた、景観に対する社会情勢の変化や新たな行政ニーズに対して、地域特性を活かしたまちづくりを重点的に行う等、実効性のある施策を推進するため、志木市景観計画を令和4年3月に改定しました。また、この景観計画と整合を図るため、志木市景観条例を令和4年12月に改正しました。
届出対象範囲の拡大や、事前協議制度の導入など、現行からの変更内容等について、志木市景観計画のページをご確認ください。
なお、改正条例の施行日は令和5年7月1日ですが、景観計画は改定済みですので、施行日前に建築物の新築等を計画される際は、景観計画に基づく、良好な景観の形成に関する方針についてご理解・ご協力をお願いします。
志木市景観計画について
志木市景観条例について
志木市景観条例(令和4年12月改正) [PDFファイル/348KB]
志木市景観計画による景観計画区域について
景観計画区域は、志木市全域です。
景観形成区域は一般景観形成区域及び河川景観形成区域に分けられ、その中で重点的に良好な景観の形成を誘導する地区を「景観形成重点地区」、積極的に景観形成を推進し、重点地区への移行を目指す地区を「景観形成推進地区」といいます。
景観計画区域内の届出について
届出対象行為を行うときは、景観法第16条の規定により、行為に着手する30日前までに届出なければなりません。
届出せずに行為を行うと景観法により刑罰が科せられることがあります。
なお、届出の前に事前確認申出書を提出することにより着手制限の30日間を短縮することができます。
届出対象行為について
本市における届出対象行為は、以下のとおりです。
建築物の建築等
建築物の新築、増築、改築または移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替または色彩の変更をいいます。
工作物の建設等
工作物の新設、増築、改築もしくは外観を変更することとなる修繕もしくは模様替または色彩の変更をいいます。
開発行為
都市計画法第4条12項に規定する開発行為をいいます。
物件の堆積
屋外での土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積をいいます。
屋外広告物の設置等
屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関する行為をいいます。
届出対象行為の規模について
届出対象行為の規模は、下表のとおりです。
対象区域 |
対象規模 | |||||||
建築物 | 工作物 | 開発行為 | 物件の堆積 | 屋外広告物 | ||||
一般景観形成区域 | 敷地面積500平方メートル以上又は高さが10mを超えるもの | 高さが15mを超えるもの | 1000平方メートル以上の規模のもの | ー | ー | |||
河川景観形成区域 | 敷地面積500平方メートル以上又は高さが10mを超えるもの | 高さが15mを超えるもの | ー | 土地の面積が500平方メートル以上、高さが1.5mを超えるもの | ー | |||
景観形成重点地区 | ||||||||
志木駅東口周辺エリア |
全て |
高さが15mを超えるもの | ー | ー | 表示面積1平方メートルを超えるもの | |||
本町通りエリア | ||||||||
新河岸川・柳瀬川周辺エリア | 全て | 土地の面積が500平方メートル以上、高さが1.5mを超えるもの | ー | |||||
景観形成推進地区 | ||||||||
一般国道254バイパス沿道エリア | 届出対象は、一般景観形成区域の対象規模とします。 |
事前協議制度について
景観形成重点地区での届出対象行為については、行為着手の60日前までに、事前協議を実施していただきます。
公共施設等の整備に関する協議について
道路や公園等を含めた公共施設の整備や維持管理について、志木市景観計画における公共施設等の景観形成に関する方針に順守し、良好な景観の形成を推進していくために、事前に協議が必要です。
景観形成基準について
建築物、工作物等について、地域の景観形成のための配慮事項と勧告する基準および変更命令をする基準は、下記のとおりとなっています。
配慮事項
建築物、工作物および物件の堆積について、広域的および周辺の景観の中での配慮すべき事項を定めています。
勧告基準
【建築物と工作物】
景観形成基準に適合しないとき、または別表の基調となる色彩の制限基準に該当する色彩及び点滅する光源が形成する面積の合計(着色していない石、土、木、レンガ及びコンクリート等の素材で仕上げる外観の部分は除きます。)が、外観のうち各立面につき、当該立面の面積の3分の1を超えるときは、勧告および公表を行います。なお、景観形成重点地区内の勧告基準は当該立面の5分の1を超える場合です。
【物件の堆積】
次のいずれかに該当するときは、勧告および公表を行います。
- 堆積の高さが3メートルを超えるとき
- 周囲から堆積物が容易に見えるとき
- 堆積物を遮へいする壁等が別表の基調となる色彩の制限基準に該当する色彩及び点滅する光源が形成する面積の合計が外観のうち各立面につき当該立面の面積の3分の1を超える場合(景観形成重点地区内においては当該立面の5分の1を超える場合)
変更命令基準
建築物と工作物の届出の対象となる行為で、別表の基調となる色彩の制限基準に該当する色彩および点滅する光源が形成する面積の合計(着色していない石、土、木、レンガおよびコンクリートなどの素材で仕上げる外観の部分は除きます。)が、各立面の外観の面積の3分の1を超えるときは、色彩について変更しなければなりません。 なお、景観形成重点地区内の変更命令基準は当該立面の5分の1を超える場合です。
基調となる色彩の制限基準
志木市景観計画で定めた制限される色彩は、区域の区分に応じ、下表のとおり定めています。
【一般景観形成区域(志木景観形成ゾーン、宗岡景観形成ゾーン)】
色相 |
明度 |
彩度 |
---|---|---|
7.5Rから7.5Y |
- |
6を超える |
7.5RPから7.5R(7.5Rは含まない) 7.5Yから7.5GY(7.5Yは含まない) |
- |
4を超える |
7.5GYから7.5RP (7.5GY及び7.5RPは含まない) |
- |
2を超える |
【河川景観形成区域(新河岸・柳瀬川景観形成ゾーン、荒川景観形成ゾーン)】
色相 |
明度 |
彩度 |
---|---|---|
7.5Rから7.5Y |
2を超える |
4を超える |
2以下 |
- |
|
7.5RPから7.5R(7.5Rは含まない) 7.5Yから7.5GY(7.5Yは含まない) |
2を超える |
4を超える |
2以下 |
- |
|
7.5GYから7.5RP (7.5GY及び7.5RPは含まない) |
2を超える |
2を超える |
2以下 |
- |
|
N |
2以下 |
- |
景観形成ガイドライン
景観形成ガイドラインは「景観計画」の景観形成基準の項目を中心に景観づくりについて解説するものです。
身近な景観づくりの手引書として活用し、市民・事業者・行政でともに創り上げる景観づくりを推進する目的で作成しました。
詳しくは、景観形成ガイドラインのページをご覧ください。
景観計画区域の届出等
景観計画区域における届出等景観法関連様式
景観計画区域における行為の届出等の様式は、景観法関連様式ダウンロードよりダウンロードできます。