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行政不服審査制度

ページID:0025335 更新日:2024年11月15日更新 印刷ページ表示

行政不服審審査制度の概要

行政不服審査制度とは

行政不服審査制度とは、行政庁(国、地方公共団体等)の違法または不当な処分その他公権力の行使にあたる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができる制度であり、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています。
市が行った処分等に対して不服がある場合は、個別の法律の定めがある場合を除き、行政不服審査法に定める手続により審査請求をすることができます。

審査請求の対象となる処分等

行政庁の処分等に対して不服を申し立てることを「審査請求」といいます。
審査請求は、行政庁の「処分その他公権力の行使に当たる行為」及び「不作為(法令に基づいて申請したにもかかわらず、申請から相当の期間が経過しても行政庁から何らの処分もなされないこと。)」が対象となります。

※審査請求の対象となる処分かどうかについては、処分の決定通知書等に記載されている教示文(「この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に◯◯◯に対して審査請求をすることができます。」という内容が記載されもの)をご参照いただくか、処分を行った行政庁の担当課にご確認ください。
※行政庁の制度や市職員に対する苦情、一般的な行政庁の対応に関する内容は、審査請求の対象となりませんので、ご注意ください。

審査請求の手続

審査請求をすることができる人

原則として、次の(1)または(2)に該当する人(法人等を含む。)が審査請求をすることができます。
(1)行政庁の処分に対して不服がある人
(2)法令に基づき行政庁に対して申請をしたが、その申請から相当の期間が経過しても行政庁から何らの処分がなされない人

審査請求をすることができる期間

(1)処分についての審査請求
処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内。ただし、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。
(2)不作為についての審査請求
その不作為が継続している間は、いつでも審査請求をすることができます。
※処分があったことを知った日とは、処分の決定通知書が送付された日など、社会通念上処分があったことを知り得る状態になった日をいいます。

審査請求書の記載事項

審査請求は、原則として審査請求書を提出して行う必要があり、次に掲げる事項を記載する必要があります。
(1)処分についての審査請求書の記載事項
ア 審査請求人の氏名または名称及び住所または居所
イ 審査請求に係る処分の内容
ウ 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
エ 審査請求の趣旨及び理由
オ 処分庁の教示の有無及びその内容
カ 審査請求の年月日
(2)不作為についての審査請求書の記載事項
ア 審査請求人の氏名または名称及び住所または居所
イ この不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
ウ 審査請求の年月日

審査請求書の様式例及び記入例(参考)

審査請求書の提出先

市が送付する処分の決定通知書等に記載されている教示文に審査請求先が記載されています。
審査請求先が志木市長となっているときの審査請求書の提出先は、処分を行った行政庁の担当課または総合行政部行政管理課です。
なお、志木市長が行った処分であっても、審査請求先が埼玉県知事など志木市長以外の場合があります。審査請求書の提出先については、処分の決定通知書等に記載されている教示文をご参照いただくか、処分を行った行政庁の担当課にご確認ください。

審理員

審査請求に関して、審理手続の公正性及び中立性を担保するため、審査請求の対象となっている処分に関わっていない職員を審理員に指名し、この審理員が審理手続きを実施します。
審理員は、必要な審理を行った後、審査庁(審査請求がされた行政庁)がすべき裁決に関する意見書(審理員意見書)をまとめ、審査庁に提出します。

行政不服審査会

審査請求がなされ、審査庁が審理員意見書の提出を受けたときは、一定の場合(行政不服審査法第43条第1項各号)を除き、審査庁は行政不服審査会に諮問しなければならないとされています。
この行政不服審査会は、審理員が審理した内容が妥当かどうかや不備等がないかなどを審査します。
志木市では、審査庁は、志木市行政不服審査会に諮問します。

審査庁による裁決

審査庁は、行政不服審査会の答申を踏まえ、裁決を行います。

裁決の種類

認容裁決 処分が取り消しまたは変更される裁決のことをいいます。
棄却裁決 違法または不当が認められず、審査請求を退ける裁決をいいます。
却下裁決 審査請求ができる期間を経過した場合など、審査請求の要件を満たしていない場合に、審査請求を退ける裁決をいいます。
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