ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市の概要 > 庁舎案内 > 本庁舎内での落とし物について

本文

本庁舎内での落とし物について

ページID:0016375 更新日:2023年12月1日更新 印刷ページ表示

本庁舎内での落とし物について

落とし物をされた方へ

本庁舎で落とし物があった場合は、市役所3階行政管理課に届きますので、忘れ物をされた方はお申し出ください。
当課で保管していた場合は、「庁舎構内拾得物届出書」に氏名・住所等を記載していただき、その場で返却します。
その際、本人確認のため、遺失物の特徴や本人確認書類の提示等を求める場合があります。

保管期間について

現金、証券、携帯電話、免許証等の貴重品は、遺失物法に基づき1週間以内に警察署へ届出をしています。
ただし、それ以外の換価価値を有しないと認められるものは、行政管理課にて3ヶ月間保管しています。
また、期間を過ぎたものは処分し、衛生上の問題があるものについては、保管日当日に処分することがあります。

忘れ物が見つからない場合

忘れ物が見つからない場合は、警察署・交番へ届出することをお勧めします。
また、埼玉県警察本部ホームページにおいて、埼玉県内の落し物が公表されていますので、こちらもご確認ください。

<外部リンク>