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道路上の乗り入れ(段差解消)ブロック等を撤去してください
事故が起こる前に段差解消ブロック等を撤去してください
敷地と道路との段差を解消するため、乗り入れブロックや鉄板・プラスチック製ステップ等を道路上に設置することは、歩行者や自転車・バイクの転倒事故が発生する危険性があり、設置した人に事故の責任が及ぶ場合もあります。
また、道路上の水の流れを妨げるため、近年の台風やゲリラ豪雨による水溜りや道路冠水の発生原因になっています。
そのため、安全のために、道路上に設置した乗り入れ(段差解消)ブロック等の撤去をお願いいたします。
大雨で道路上に流れた乗り入れ(段差解消)ブロック
事故が発生した場合について
乗り入れブロック等が原因で歩行者等の事故が発生した場合、設置者が責任を問われることがあります。
民法第709条(不法行為による損害賠償)
故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
道路法第43条(道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
- みだりに道路を損傷し、または汚損すること。
- みだりに道路に土石、竹木等の物件を堆積し、その他道路の構造または交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
段差の解消には、切り下げ工事の申請が必要です
段差を解消するには、自己負担による工事となります。
工事を行う前に、道路法24条による「道路工事施工承認申請」を行い承認を得る必要がありますので詳しくは道路課へご相談ください。