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雨水貯留・浸透施設の設置に対する補助制度
1.目的
近年、当市においても都市開発の進展に伴って、雨水を浸透させる空き地、畑地や緑地などが少なくなり、雨水が浸透せずに河川へ直接流れ、水害が発生しやすい状況になっています。
志木市ではこのような対策の一環として、自らが現在居住する市内の住宅を対象に貯留・浸透施設を設置する場合の補助制度を設けております。(宅地等の開発及び中高層建築物の建築に関する指導要綱の規定の適用を受けるもの及び新築(建替え含む)時のものは対象となりません)
2.雨水貯留施設
雨水貯留施設とは、主に屋根に降った雨水を雨樋を通じて天水桶などに溜め込み、災害時の緊急用や植栽などの散水などに利用する施設です。
3.雨水浸透施設
雨水浸透施設とは、雨水を積極的に地中にしみ込ませる施設のことです。具体的な施設として、「浸透ます」と「浸透トレンチ」があります。
「浸透ます」は、穴がたくさんあいている「雨水ます」で、底には砕石が敷かれています。
「浸透トレンチ」は、穴のあいている「雨水管」で、砕石の中に設置します。
4.補助金の内容
補助対象施設
雨水貯留施設(天水桶等)
雨水浸透施設
補助対象者
現在居住する市内の住宅に新たに施設を設置する者で、以下の要件すべてに該当する者
- 申請する年の前年の1月1日に市内に住所があること。
- 申請者自身が所有する住宅であること。
- 建築完了後1年以上経過している住宅であること。
- 雨水貯留施設等の補助を受けたことがないこと。
- 他の制度により志木市雨水貯留施設等補助金交付要綱の規定による補助と同種の補助を受けることができないこと。
交付額
工事に要した費用の3分の2以内の額
限度額
50,000円(予算の範囲内で補助いたします。)
申請時の書類
- 施設の設置等をする場所の位置図(施設を設置する建物と付近の道路および駅や公共施設など目標となる建物を表示してください。)
- 配置図(施設を設置する建物と施設の配置関係を表示してください。)
- 施設の概要が分かるもの(カタログやパンフレットの写し等)
- 設置等に係る見積書
申請時の注意事項
施設の購入または工事発注の前に申請をお願いします。
手続きの流れ
- 申請書を提出する。
- 交付決定通知書を受け取る。
- 工事完了後、完了検査申請書を提出する。
- 検査後、補助金請求書を提出する。
- 申請した口座に補助金が振り込まれます。
その他
志木市雨水貯留施設等補助金交付要綱(ページが変わります)<外部リンク>