本文
都市計画法第53条第1項の許可に関する取扱要綱
都市計画法第53条第1項の許可に関する取扱要綱
趣旨
第1条 本要綱は、都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域(以下「区域」という。)内における、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第53条第1項の建築の許可について、都市計画法第54条の規定による他、市長が許可を行うことができる場合について定めるものとする。
定義
第2条 この要綱における用語は、法及び建築基準法(昭和25年法律第201号)並びにその法令及び省令で定めるものをいう。
許可の方針
第3条 市長は法第53条第1項の規定による許可の申請があった場合において、当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却できるものについて、その許可を行うことができるものとする。
(1)階数が3以下であり、かつ、地階を有しないこと。
(2)主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
附則
本要綱は、平成15年10月1日から施行する。