本文
生産緑地
生産緑地とは
生産緑地地区とは、農林漁業との調整を図りつつ良好な都市環境の形成に資するために、面積が300平方メートル以上ある、市街化区域内の農地・森林・池沼等のうち、公害や災害の防止など良好な生活環境の確保に相当の効果があり、かつ、公園・緑地など公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているものを所有者の申請に基づき都市計画により定められた地域地区をいいます。
指定状況
志木市においては、平成4年12月5日、171地区、49.16ヘクタールの生産緑地地区を指定しました。
その後、主たる従事者の死亡や営農継続不能な故障による買取り申し出、道路、公園等の公共施設等の設置、土地区画整理事業の仮換地処分による指定替え等により令和5年2月13日現在130地区、33.55ヘクタールが生産緑地地区の指定をされています。
告示年月日 | 告示 | 総地区数 | 総面積(ヘクタール) | |
---|---|---|---|---|
当初決定 | H4年12月5日 | 志木市告示第134号 | 171 | 49.16 |
第1回変更 | H5年6月16日 | 志木市告示第107号 | 171 | 48.94 |
第2回変更 | H5年12月27日 | 志木市告示第189号 | 171 | 48.86 |
第3回変更 | H8年10月28日 | 志木市告示第131号 | 171 | 48.34 |
第4回変更 | H11年12月27日 | 志木市告示第150号 | 168 | 51.12 |
第5回変更 | H13年12月13日 | 志木市告示第151号 | 166 | 50.96 |
第6回変更 | H14年12月10日 | 志木市告示第189号 | 166 | 50.52 |
第7回変更 | H15年12月11日 | 志木市告示第190号 | 166 | 49.17 |
第8回変更 | H16年12月17日 | 志木市告示第167号 | 163 | 47.32 |
第9回変更 | H17年12月15日 | 志木市告示第157号 | 160 | 46.44 |
第10回変更 | H18年12月20日 | 志木市告示第173号 | 161 | 46.18 |
第11回変更 | H19年12月25日 | 志木市告示第186号 | 159 | 44.97 |
第12回変更 | H20年12月25日 | 志木市告示第192号 | 155 | 44.37 |
第13回変更 | H21年12月21日 | 志木市告示第212号 | 156 | 43.68 |
第14回変更 | H22年12月28日 | 志木市告示第187号 | 153 | 43.26 |
第15回変更 | H23年12月27日 | 志木市告示第216号 | 152 | 41.99 |
第16回変更 | H24年11月28日 | 志木市告示第208号 | 147 | 40.95 |
第17回変更 | H25年8月29日 | 志木市告示第203号 | 142 | 40.33 |
第18回変更 | H25年12月25日 | 志木市告示第282号 | 140 | 39.83 |
第19回変更 | H26年12月26日 | 志木市告示第303号 | 139 | 39.34 |
第20回変更 | H27年10月15日 | 志木市告示第216号 | 138 | 38.52 |
第21回変更 | H28年1月15日 | 志木市告示第7号 | 138 | 38.34 |
第22回変更 | H29年3月30日 | 志木市告示第65号 | 138 | 37.54 |
第23回変更 | H30年3月23日 | 志木市告示第50号 | 133 | 35.32 |
第24回変更 | H30年11月2日 | 志木市告示第191号 | 133 | 35.03 |
第25回変更 | H31年2月18日 | 志木市告示第15号 | 133 | 34.87 |
第26回変更 | R2年2月20日 | 志木市告示第29号 | 128 | 32.71 |
第27回変更 | R3年3月22日 | 志木市告示第42号 | 131 | 34.35 |
第28回変更 | R3年12月23日 | 志木市告示第252号 |
129 |
33.46 |
第29回変更 | R4年2月22日 | 志木市告示第21号 | 130 | 33.76 |
第30回変更 | R4年11月18日 | 志木市告示第208号 | 129 | 33.31 |
第31回変更 | R5年2月13日 | 志木市告示第130号 | 130 | 33.55 |
第32回変更 | R5年11月16日 | 志木市告示第219号 | 125 | 32.84 |
第33回変更 | R6年2月13日 | 志木市告示第20号 | 125 | 32.87 |
指定に伴い課せられる義務とメリット
生産緑地に指定されると、所有権者は生産緑地を農地として適正に管理することが義務付けられ、公共施設等を設置する場合や、買取申出により行為制限が解除された場合などを除き、農地以外での土地利用に制限がかかります。
一方で、税制優遇措置として、固定資産税及び都市計画税が宅地並み課税から農地課税に変わるほか、相続税の納税猶予を受けることができます。
生産緑地の指定を受けるには
年1回、生産緑地の追加指定申請の受付を行っています。
詳しくは下記、生産緑地の追加指定をご覧ください。
生産緑地の追加指定(令和6年5月31日更新)
追加指定を行う経緯
都市農地の持つ環境保全や災害防止などの多面的機能を再評価し、意欲ある農業経営者の営農を支援することで農地等を計画的に保全するため、生産緑地の追加指定を実施します。
生産緑地法等の改正(面積要件の緩和)
都市農地を計画的に保全・活用するため、平成31年3月18日に「志木市生産緑地地区の区域の規模に関する条例」を新たに制定し、生産緑地地区指定の面積要件をこれまでの500平方メートルから300平方メートルに引き下げました。
対象となる農地
市街化区域内の農地等で、下記のいずれにも該当しないものが対象となります。
- 商業地域または近隣商業地域内にあるもの
- 着工が確実な道路や公園等の区域と重複しているもの
- 農地転用の届出をしているもの
- 過去に生産緑地であったもの
指定できる要件
生産緑地として指定するには、下記のいずれかの要件に該当している必要があります。
- 良好な緑の環境保全機能を高める観点から必要なもの
- 防災及び減災の観点から必要なもの
- 公共施設用地等の確保の観点から必要なもの
- 既に指定された生産緑地地区の一体化または整形化を図ることができるもの及びこれとともに一団の土地を形成するもの
- 接道条件の改善となるもの
※市の基準等については下記をご覧ください。
志木市生産緑地地区の追加指定基準 [286KB pdfファイル]
申請の方法
下記の希望申出書をダウンロードし、必要事項を記載の上、任意様式の案内図を添えて提出してください。
生産緑地地区追加指定希望申出書(令和6年度申請用) [PDFファイル/82KB]
提出期間
令和6年6月3日から令和6年6月28日(必着)
※事前の受付はしておりません。
提出場所
(持参申請)志木市役所3階 都市整備部都市計画課
(郵送申請)郵便番号:353-8501
住所:志木市中宗岡1丁目1番1号
希望申出書提出後の流れ
生産緑地の買取申出(行為制限の解除)
生産緑地制度には、買取り制度があります。
生産緑地に指定されてから30年経過したときや、農業の主たる従事者が死亡したり、農業に従事することを不可能とさせる故障が生じたときは、随時、市長に対して生産緑地の買取り申し出をすることができます。
買取申出ができる条件
次の要件のいずれかに該当する場合には、市に対して生産緑地の買取申出ができることとなっています
- 「生産緑地に指定されてから30年が経過した場合」
- 「農林漁業の主たる従事者が死亡した場合」
- 「農林漁業の主たる従事者が農林漁業に従事することを不可能にさせる故障をした場合」
買取申出の必要の必要書類
【共通必要書類】
・生産緑地買取申出書
※申出条件を確認する必要があるため、事前にお問い合わせください。
・登記事項証明書
・公図の写し
・案内図(住宅地図等)
【相続・故障の場合の追加添付書類】
・農業従事者証明
※農業委員会事務局の窓口で申請し発行されます。
【故障の場合の追加添付書類】
・故障認定決定通知書
【相続登記が完了していない場合の追加添付書類】
・相続関係者全員がわかるもの(例:遺産分割協議書)
・相続関係者全員分の実印の押印・署名(相続関係者全員が連名で申出者となってください。)
・印鑑登録証明書(相続関係者全員分)