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生産緑地(追加指定の申請)

ページID:0002976 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

生産緑地とは

生産緑地地区とは、農林漁業との調整を図りつつ良好な都市環境の形成に資するために、面積が300平方メートル以上ある、市街化区域内の農地・森林・池沼等のうち、公害や災害の防止など良好な生活環境の確保に相当の効果があり、かつ、公園・緑地など公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているものを所有者の申請に基づき都市計画により定められた地域地区をいいます。

指定状況

志木市においては、平成4年12月5日、171地区、49.16ヘクタールの生産緑地地区を指定しました。

その後、主たる従事者の死亡や営農継続不能な故障による買取り申し出、道路、公園駐車場等の公共施設等の設置、土地区画整理事業の仮換地処分による指定替え等により平成31年2月18日現在133地区、34.87ヘクタールが生産緑地地区の指定をされています。

  告示年月日 告示 総地区数 総面積(ヘクタール)
当初決定 H4年12月5日 志木市告示第134号 171 49.16
第1回変更 H5年6月16日 志木市告示第107号 171 48.94
第2回変更 H5年12月27日 志木市告示第189号 171 48.86
第3回変更 H8年10月28日 志木市告示第131号 171 48.34
第4回変更 H11年12月27日 志木市告示第150号 168 51.12
第5回変更 H13年12月13日 志木市告示第151号 166 50.96
第6回変更 H14年12月10日 志木市告示第189号 166 50.52
第7回変更 H15年12月11日 志木市告示第190号 166 49.17
第8回変更 H16年12月17日 志木市告示第167号 163 47.32
第9回変更 H17年12月15日 志木市告示第157号 160 46.44
第10回変更 H18年12月20日 志木市告示第173号 161 46.18
第11回変更 H19年12月25日 志木市告示第186号 159 44.97
第12回変更 H20年12月25日 志木市告示第192号 155 44.37
第13回変更 H21年12月21日 志木市告示第212号 156 43.68
第14回変更 H22年12月28日 志木市告示第187号 153 43.26
第15回変更 H23年12月27日 志木市告示第216号 152 41.99
第16回変更 H24年11月28日 志木市告示第208号 147 40.95
第17回変更 H25年8月29日 志木市告示第203号 142 40.33
第18回変更 H25年12月25日 志木市告示第282号 140 39.83
第19回変更 H26年12月26日 志木市告示第303号 139 39.34
第20回変更 H27年10月15日 志木市告示第216号 138 38.52
第21回変更 H28年1月15日 志木市告示第7号 138 38.34
第22回変更 H29年3月30日 志木市告示第65号 138 37.54
第23回変更 H30年3月23日 志木市告示第50号 133 35.32
第24回変更 H30年11月2日 志木市告示第191号 133 35.03
第25回変更 H31年2月18日 志木市告示第15号 133 34.87
第26回変更 R2年2月20日 志木市告示第29号 128 32.71
第27回変更 R3年3月22日 志木市告示第42号 131 34.35

買取制度

生産緑地制度には、買取り制度があります。

生産緑地に指定されてから30年経過したときや、農業の主たる従事者が死亡したり、農業に従事することを不可能とさせる故障が生じたときは、随時、市長に対して生産緑地の買取り申し出をすることができます。

生産緑地買取り申し出提出書類

  • 生産緑地買取申出書
  • 農業委員会発行の主たる従事者の証明書
  • 主たる従事者の死亡の場合は、戸籍謄本等(死亡事項記載のもの)
  • 主たる従事者の故障の場合は、医師の診断書
  • 申出土地の登記簿謄本
  • 相続による所有権移転登記未済の場合は、相続関係書類
  • 申出地が他人の権利の目的となっている場合は、権利抹消承諾書
  • 申出人の印鑑証明書

面積要件緩和

都市農地を計画的に保全・活用するため、平成31年3月18日に「志木市生産緑地地区の区域の規模に関する条例」を新たに制定し、生産緑地地区指定の面積要件をこれまでの500平方メートルから300平方メートルに引き下げました。

生産緑地の追加指定を行います(令和4年6月15日更新)

追加指定を行う経緯

都市農地の持つ環境保全や災害防止などの多面的機能を再評価し、意欲ある農業経営者の営農を支援することで農地等を計画的に保全するため、生産緑地の追加指定を実施します。

対象となる農地

市街化区域内の農地等で、下記のいずれにも該当しないものが対象となります。

  • 商業地域または近隣商業地域内にあるもの
  • 着工が確実な道路や公園等の区域と重複しているもの
  • 農地転用の届出をしているもの
  • 過去に生産緑地であったもの

指定できる要件

生産緑地として指定するには、下記のいずれかの要件に該当している必要があります。

  • 良好な緑の環境保全機能を高める観点から必要なもの
  • 防災及び減災の観点から必要なもの
  • 公共施設用地等の確保の観点から必要なもの
  • 既に指定された生産緑地地区の一体化又は整形化を図ることができるもの及びこれとともに一団の土地を形成するもの
  • 接道条件の改善となるもの

※市の基準等については下記をご覧ください。

志木市生産緑地地区の追加指定基準 [286KB pdfファイル]

申請の方法

下記の希望申出書をダウンロードし、必要事項を記載の上、任意様式の案内図を添えて提出してください。

希望申出書の提出期間

令和4年7月1日から令和4年7月29日(必着)

希望申出書の提出場所

持参の場合

持参による提出場所が期間によって異なりますので、以下をご確認ください。

(令和4年7月1日から令和4年7月15日)
志木市役所第二庁舎2階都市整備部都市計画課
郵便番号:350-0004
住所:志木市本町5丁目24番15号

(令和4年7月19日から令和4年7月29日)
志木市役所3階都市整備部都市計画課
郵便番号:353-8501
住所:志木市中宗岡1丁目1番1号

郵送の場合

志木市役所都市整備部都市計画課
郵便番号:353-8501
住所:志木市中宗岡1丁目1番1号

希望申出書提出後の流れ

申出書を提出いただいた後、市職員が現況の確認を実施します。

その後、生産緑地の追加指定が可能な農地に対して、改めて生産緑地の追加指定に関する必要書類を送付いたします。

特定生産緑地

生産緑地法が改正され、新たに「特定生産緑地制度」が創設されました。

生産緑地地区は、指定された日から30年経過後にはいつでも買取り申出ができるため、従来適用されている税の優遇は受けられなくなります。

そこで、30年が経過しようとしている生産緑地の営農期間を10年延長することで都市農地を保全する制度が「特定生産緑地制度」です。(10年経過後は、改めて意向を確認した上で、繰り返し10年の延長ができます。)

特定生産緑地に指定されると、生産者が安定して耕作を続けられるよう、これまでの税制が継続されます。一方、特定生産緑地の指定を希望しなかった場合、30年が経過した生産緑地は、いつでも買取り申出ができますが、実質的に土地利用の制限がなくなるため、税制面でこれまで通りの優遇が受けられなくなります。

特定生産緑地の指定は、生産緑地地区の指定から30年経過前までに受ける必要があります。

指定から30年経過後は、希望しても特定生産緑地に指定できなくなります。

図説

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