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自転車損害保険等への加入義務

ページID:0002967 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」の改正について

埼玉県では、自転車事故が起こった際の被害者救済や、加害者の経済的負担の軽減を図るため、「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」が改正され、平成30年4月1日より、自転車損害保険等への加入義務化及び学校等における保険加入確認の努力義務が規定されました。

なお、自転車の事故に対する補償は、自動車保険や傷害保険、火災保険等の特約等に含まれている場合もありますので、まずはご自身やご家族で、保険の加入状況をチェックしてみましょう。

規定の概要

1.自転車利用者

県内で自転車を利用する場合に、自転車損害保険等への加入が義務になります。

2.自転車を利用する事業者

業務として自転車を利用する場合に、自転車損害保険等への加入が義務になります。

3.自転車貸付業者

レンタル業務として自転車を貸し付ける場合に、自転車損害保険等への加入が義務になります。

4.自転車販売店・学校

自転車損害保険等の加入確認及び未加入時の情報提供が努力義務になります。

詳細

詳しくは、埼玉県県民生活部防犯・交通安全課ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

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