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自転車の交通ルールとマナーについて
自転車の交通ルールとマナー
自転車は、子どもから高齢者まで手軽に利用することができますが、その反面、ルールやマナーを軽視しがちです。
自転車を利用する時は、次のことを守りましょう。
自転車安全利用五則(令和4年11月1日〜)
自転車に乗るときは「自転車安全利用五則」を守りましょう。
- 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先
- 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
- 夜間はライトを点灯
- 飲酒運転は禁止
- ヘルメットを着用
1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
自転車は、車道が原則、左側を通行
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられており、歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則です。道路の中央から左側部分の左端に寄って通行してください。
【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金(右側を通行した場合)
歩道は例外、歩行者を優先
- <例外として歩道を通行できる場合※普通自転車に限る>
- 道路標識や道路標示によって歩道を通行することができることとされているとき
- 13歳未満の子ども
- 70歳以上の高齢者
- 車道通行に支障がある身体障がい者
- 車道または交通の状況に照らして、自転車の通行の安全を確保するため、歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき
歩道では、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければなりません。
また、歩行者の通行を妨げることになる場合は、一時停止をしなければなりません。
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
一時停止標識のある交差点では、必ず止まって左右の安全を確認しましょう。また、狭い道から広い道に出るときは、必ず徐行して安全確認をしてください。
【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
3 夜間はライトを点灯
無灯火は、周りから自転車が見えにくくなるので非常に危険です。夜間はライトを点灯し、反射器材を備えた自転車を運転しましょう。
【罰則】5万円以下の罰金
4 飲酒運転は禁止
自動車の場合と同じく、自転車も飲酒運転は禁止です。
【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒酔い運転の場合)
5 ヘルメットを着用
令和5年4月1日から、すべての自転車利用者に対して乗車用ヘルメット着用の努力義務が課されています。自転車事故で亡くなった人のうち、半数以上の人が頭部に致命傷を負っています。自分自身の命を守るため、自転車に乗る場合はヘルメットを着用しましょう。
自転車の主な禁止事項
自転車運転における主な禁止事項は、下記のとおりです。
- 飲酒運転
- 信号無視
- 指定場所での一時不停止
- 車道の右側通行
- 無灯火運転
- 並進通行
- ブレーキ整備不良
- 反射器材の未着装
- 携帯電話の使用
- イヤホンの使用
- 傘さし運転
いずれも道路交通法で違反と定められた危険な行為ですが、普段、自転車を利用する中で、やってしまっていることはありませんか?
自転車は法律上「軽車両」として取り扱われているため、車の運転と同じように法律を守らなければなりません。
悲惨な事故を起こさないためにも、ルールとマナーをしっかり守った自転車利用を心がけましょう。
せせらぎの小径の通行について
構造
せせらぎの小径は、道路の中央に歩道、両側が一方通行の車道という構造となっております。
ルール
せせらぎの小径の一方通行の規制は、自転車を含むすべての車両を対象としているため、自転車も自動車やバイク等と同様に、一方通行の規制に従って通行してください。
- 歩行者は、原則、歩道を通行することになりますが、安全を確認しながら車道の端を通行することは可能です。
- 目的地が反対側の車道に面している場合には、目的地を一旦通過してから、反対側の車道に渡って戻るか、手前で自転車を降りて、反対側の車道を自転車を押して通行してください。
- せせらぎの小径の歩道は、自転車歩行者道ではありませんので、原則、自転車の通行はできませんが、道路交通法により、13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者が運転する自転車は、歩道を通行することができます。