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屋外広告物のルール
屋外広告物の表示・設置にはルールがあります。
屋外広告物とは
屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、広告塔、広告板などをいいます。
建物などの外側に表示される文字やシンボルマーク、商標、写真、絵画、彫像など、一定のイメージ等があるものが対象になります。
営利的なものかどうかなど、内容は問いません。
屋外広告物の許可について
屋外広告物を表示などしようとする場合は、原則として許可が必要です。
許可に当たって、設置できる広告物の大きさや高さ、色彩等が定められています。
また、屋外広告物の表示・設置を禁止する「禁止地域」に指定されている地域や、広告物の表示等を禁止する「禁止物件」に指定されている物件があります。
※店舗、事業所等の建物及びその敷地に出す自家広告物等で、一定の基準を満たすものについては、これらの規制の全部または一部が緩和されます。
許可基準等についての詳細は、埼玉県屋外広告物条例のしおり<外部リンク>をご覧ください。
また、申請書等については、申請書ダウンロードから取得できます。
屋外広告物の安全管理について
屋外広告物の設置や管理が適切に行われないと、強風や地震等により倒壊や落下するなどして、通行する人などに被害を与える事故が発生するおそれがあります。
事故を未然に防ぐために、屋外広告物は十分信頼のおける品質で、強度的にも余裕のある材料を用いて製作してください。
また、架構部材や取付部材などに腐食や変形がないかなどを定期的に点検し、事故を防止するために万全の注意を払ってください。
設置した屋外広告物は事故を未然に防止するため、許可を受けて設置する広告物のうち上端の高さが地上から4メートルを超えるものについては、専門知識を有する管理者を置いて管理しなければなりません。
屋外広告物の除却について
屋外広告物を表示する必要がなくなったときや許可期間が満了したとき、又は許可が取り消されたときには、5日以内にその屋外広告物を除却し、除却した旨を届け出なければなりません。
詳しくは、埼玉県屋外広告物のホームページ<外部リンク>をご覧ください。