本文
特定生産緑地
特定生産緑地とは
生産緑地法が改正され、新たに「特定生産緑地制度」が創設されました。
生産緑地地区は、指定された日から30年経過後にはいつでも買取り申出ができるため、従来適用されている税の優遇は受けられなくなります。
そこで、30年が経過しようとしている生産緑地の営農期間を10年延長することで都市農地を保全する制度が「特定生産緑地制度」です。(10年経過後は、改めて意向を確認した上で、繰り返し10年の延長ができます。)
指定状況
告示年月日 | 告示 | 総地区数 | 総面積(ヘクタール) | |
---|---|---|---|---|
決定 | R4年11月30日 | 志木市告示第215号 | 114 | 27.89 |
特定生産緑地の指定時期
特定生産緑地の指定は、生産緑地に指定してから30年が経過する前に指定する必要があります。
志木市は、当初指定した生産緑地の告示日が平成4年12月5日でした。この時点で指定された生産緑地については、指定告示日から30年後の令和4年12月5日以降は、特定生産緑地に指定することができません。
※生産緑地の指定から30年経過後は、希望しても特定生産緑地に指定できなくなります。
特定生産緑地に指定すると
1.固定資産税、都市計画税は引き続き農地評価を受けることができます。
2.10年経過ごとに、特定生産緑地として更新するか選択をすることができます。
3.相続税納税猶予制度を適用できますので、相続等の選択肢が広がります。
特定生産緑地に指定しないと
1.30年経過しても生産緑地地区は指定されたままですが、自由に買取申出を行うことができるようになります。地方公共団体等が買取りを行わなわず、他の農業者へのあっせんも不調となった場合は、生産緑地地区の行為制限が解除され、自由に転用等ができます。
2.固定資産税、都市計画税が段階的に増加し、5年後には宅地並み課税となります。
3.次世代のかたは、相続税の納税猶予を受けることができなくなります。
(現世代の納税猶予は、営農を継続する場合、次の相続まで継続します。)
特定生産緑地の手続き
平成4年、平成5年に指定された生産緑地の、指定手続きは終了いたしました。
平成6年以降に指定された生産緑地の指定手続きについては、時期が来ましたら改めてお知らせします。