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志木都市計画特定用途誘導地区について
志木市立地適正化計画で定める都市機能誘導区域(行政の拠点)に位置する本町1丁目地区において、誘導施設として設定した教育文化施設の整備実現を図るため、特定用途誘導地区を指定しました。
対象地区
本町1丁目地区 (計画図に表示)
計画書・計画図
特定用途誘導地区とは
都市再生特別措置法に基づき、立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域のうち、誘導施設を有する建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域を定めるものです。
(参考)都市再生特別措置法第百九条
立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域のうち、当該都市機能誘導区域に係る誘導施設を有する建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域(都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている区域に限る。)については、都市計画に、特定用途誘導地区を定めることができる。
2 特定用途誘導地区に関する都市計画には、都市計画法第八条第三項第一号及び第三号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 建築物等の誘導すべき用途及びその全部又は一部を当該用途に供する建築物の容積率の最高限度
二 当該地区における土地の合理的かつ健全な高度利用を図るため必要な場合にあっては、建築物の容積率の最低限度及び建築物の建築面積の最低限度
三 当該地区における市街地の環境を確保するため必要な場合にあっては、建築物の高さの最高限度
(参考)都市再生特別措置法第百九条
立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域のうち、当該都市機能誘導区域に係る誘導施設を有する建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域(都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている区域に限る。)については、都市計画に、特定用途誘導地区を定めることができる。
2 特定用途誘導地区に関する都市計画には、都市計画法第八条第三項第一号及び第三号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 建築物等の誘導すべき用途及びその全部又は一部を当該用途に供する建築物の容積率の最高限度
二 当該地区における土地の合理的かつ健全な高度利用を図るため必要な場合にあっては、建築物の容積率の最低限度及び建築物の建築面積の最低限度
三 当該地区における市街地の環境を確保するため必要な場合にあっては、建築物の高さの最高限度