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妊産婦健康診査等について

ページID:0001685 更新日:2024年7月3日更新 印刷ページ表示

妊産婦健康診査等について

妊産婦健康診査等

妊婦さんとお腹の赤ちゃんの健康管理のため、妊婦健康診査(14回分)、産婦健康診査(1回分)、新生児聴覚検査(1回分)、多胎妊婦の健康診査(15回目から19回目の5回分)の公費負担を実施しております。

助成券(母子健康手帳に添付)を医療機関の窓口へ提出し、妊産婦健康診査を受けましょう。

※令和5年4月より多胎妊婦の健康診査も助成対象となりました。
  • 多胎妊婦が受診した15回目から19回目の基本的な妊婦健康診査が対象です。
  • 15回目から19回目の助成券はございませんので、一旦、自己負担していただいた後、ページ下部の妊産婦健康診査等補助金交付申請をしてください。

対象者

日本国内の医療機関・助産所で受診し、受診日に志木市の住民登録がある方

助成券を利用できる医療機関

助成券を利用できる医療機関は、委託契約を結んでいるところです。

該当するか等不明な場合は、健康増進センターまでお問い合わせください。

委託医療機関・助産所以外で受診される方へ
(多胎妊婦における15回目から19回目の補助も含む)

委託医療機関・助産院以外で妊産婦健康診査等を受けた場合と、多胎妊婦が15回目から19回目の妊婦健康診査を受けた場合は、

自費で支払った費用の一部助成を受けることができる妊産婦健康診査等補助金交付制度をご利用いただけます。

妊産婦健診補助金案内 [PDFファイル/122KB]  

※健康保険が適用されている検査・健診は対象外となります。

※産婦健康診査は「こころの健康チェック」の実施が必須となります。医療機関によっては実施していない場合もありますので、事前に医療機関に確認してください。

申請に必要なもの

  • 交付申請書兼請求書(下記からダウンロードできます。)
    志木市妊婦健康診査等補助金交付申請書兼請求書 [PDFファイル/50KB]
  • 診査項目及び受診費用を証明する書類(医療機関が発行した領収書と、診療明細書)
  • 未使用となった助成券
    ※産婦健康診査助成券については、受診医療機関による検査結果の記載が必須となります。
  • 母子健康手帳(保護者氏名等が記載されている表紙の写しと、8・9ページ「妊娠中の経過」の写し)
  • 印鑑
  • 金融機関の確認ができるもの

申請期間

受診日より1年以内

補助金の限度額

限度額と実際に支払った金額を比較して、低い方の金額になります。なお、限度額を超えた分は自己負担となります。

※限度額は、助成券による公費負担の金額と同額になります。 

その他

申請は健康増進センターで受け付けております。

市役所本庁舎や、出張所では受領できませんのでご注意ください。

詳細については、健康増進センターまでお問い合わせください。 

 

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