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令和4年度志木市早期不妊及び不育症検査費・治療費助成事業のご案内
志木市早期不妊・不育症検査費・治療費助成事業
早期不妊・不育症検査助成
妻の年齢が43歳未満の夫婦を対象に早期不妊・不育症検査にかかる費用を助成します。
助成回数は、1組の夫婦につき、それぞれ1回限り、上限は2万円です。
申請書類等
早期不妊検査
早期不育症検査
助成対象となる主な条件(詳しくはお問合せください)
令和4年4月1日以降に検査が終了した人から対象となります。
令和5年2月1日から令和5年3月31日までに検査を終了した人は令和5年5月末日まで申請可能となります。
検査を終了した日によっては補助対象とならない場合もございます。詳しくは「事業のご案内」をご確認ください。
不妊検査費の場合
- 助成申請時に法律上の婚姻をしている夫婦であって、双方または一方が志木市に住民登録がある人
- 不妊検査開始時に妻の年齢が43歳未満
- 都道府県等の長が指定する特定不妊治療を実施する「指定医療機関」または「助成対象医療機関」で実施し、医師が必要と認めた不妊検査(特定不妊治療の一環として受ける検査は対象外)
- 夫婦が共に受けた不妊検査で、検査開始日から終了までが1年以内のもの
不育症検査費の場合
- 助成申請時に法律上の婚姻をしている夫婦であって、双方または一方が志木市に住民登録がある人
- 不育症検査開始時に妻の年齢が43歳未満
- 都道府県等の長が指定する特定不妊治療を実施する「指定医療機関」または「助成対象医療機関」で実施し、医師が必要と認めた不育症検査
- 夫婦または妻が受けた不育症検査で、検査開始日から終了までが1年以内のもの
不育症治療費助成
妻の年齢が43歳未満の夫婦を対象に助成を行います。
助成回数は、1組の夫婦につき一年度あたり1回限り、補助率2分の1で上限は5万円です。
申請書類等
助成対象となる主な条件(詳しくはお問合せください)
- 助成申請時に法律上の婚姻をしている夫婦であって、双方が志木市に住民登録のある人
- 不育症治療開始時に妻の年齢が43歳未満
- 市税等に未納がない人
- 申請期限は治療が終了した日から1年以内
令和4年3月31日以前に開始した不妊治療費助成
県が行う特定不妊治療費助成事業において、妻の年齢が35歳未満の夫婦を対象に初回治療時に上乗せして助成を行います。(特定不妊治療は、体外受精または顕微授精が対象です)
助成回数は、1組の夫婦につき1回限り、上限は10万円です。
なお、埼玉県不妊治療費助成事業の初回助成の対象となったものが、市の助成対象となりますので、先に埼玉県に申請を行ってください。
埼玉県ホームページ<外部リンク>
申請期限
治療が終了した日の属する年度末までと埼玉県不妊治療費助成事業の決定通知書の日付から60日を経過した日のいずれか遅い日までに申請してください。
申請書類等
助成対象となる主な条件(詳しくはお問合せください)
- 志木市不妊治療費助成事業のご案内[176KB pdfファイル]
- 志木市不妊治療費助成事業申請書[114KB pdfファイル]
- 助成申請時に法律上の婚姻をしている夫婦であって、双方または一方が志木市に住民登録がある人
- 不妊治療開始時に妻の年齢が35歳未満
- 令和4年4月1日以降に治療が終了したもの