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長期療養を必要とする疾病にかかった等により定期予防接種を受けることができなかった方へ

ページID:0001658 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

長期療養を必要とする疾病にかかった等により定期予防接種を受けることができなかった方へ

長期にわたり疾病などの理由により、定期接種の機会を逃した方について、以下の要件に該当する場合は、特例措置として、対象年齢を過ぎても定期予防接種として受けることができます。

長期にわたり疾病などの理由により、定期接種の機会を逃した方について、以下の要件に該当する場合は、特例措置として、対象年齢を過ぎても定期予防接種として受けることができます。

接種を希望する方は、主治医とご相談の上、必ず接種を受ける前に健康増進センターへお問い合わせください。

対象となる方

下記の1~3にあたる特別な事情により、対象年齢であった間に、やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった方

  1. 次のア~ウの疾病にかかったこと(特例措置の対象となる疾病[152KB pdfファイル]
    • ア 免疫機能に支障を生じさせる重篤な疾病
    • イ 免疫機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
    • ウ アまたはイの疾病に準ずると認められるもの
  2. 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
  3. 医学的知見に基づき1または2に準ずると認められるもの

対象となる予防接種

B型肝炎、ヒブ、小児用肺炎球菌、四種混合、不活化ポリオ、BCG、水痘、麻しん風しん混合、麻しん、風しん、日本脳炎、二種混合、子宮頸がん予防

接種期間

特別な事情がなくなった日から起算して2年を経過するまで

※ただし、対象となる予防接種のうち、以下のものは年齢に制限がありますのでご注意ください。

BCG 4歳に達するまで

小児用肺炎球菌

6歳に達するまで

ヒブ

10歳に達するまで

四種混合

15歳に達するまで

ご不明な点は、健康増進センターまでお問い合わせください。

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