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志木市不育症治療費助成事業のご案内

ページID:0014204 更新日:2023年7月4日更新 印刷ページ表示

志木市不育症治療費助成事業

不育症治療開始時の妻の年齢が43歳未満の夫婦を対象に助成を行います。

助成回数は、1組の夫婦につき一年度あたり1回限り、補助率2分の1で上限額は5万円です。

対象者

下記のいずれにも該当する人

  1. 助成申請時に法律上の婚姻をしている夫婦であって、双方が志木市に住民登録のある人
  2. 不育症治療開始時に妻の年齢が43歳未満の夫婦
  3. 市税等に未納がない人

対象となる治療

  1. 不育症治療を開始した日からその妊娠に関する出産等に伴い、妊娠が終了するまでの継続した治療
  2. 医師が必要と認めた不育症治療

助成金額

治療費に2分の1を乗じた額で、上限5万円(1,000円未満切り捨て)

申請に必要なもの

  1. 不育症治療費助成事業申請書 [PDFファイル/67KB]
  2. 不育症治療実施証明書 [PDFファイル/54KB](医療機関に記入してもらう必要があります)
  3. 不育症治療に要した費用の領収書(原本)
  4. 戸籍謄本(原本)
  5. 夫婦の納税に関する証明書(完納証明書の原本)
  6. 助成金の振込みを希望する金融機関の口座(名義・番号)が分かるものの写し
  7. 印鑑(認め印)

申請期限

不育症治療が終了した日から1年以内

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