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国民健康保険のマル学・マル遠・住所地特例について

ページID:0006130 更新日:2023年5月30日更新 印刷ページ表示

国民健康保険のマル学・マル遠・住所地特例について

国民健康保険は、住民登録されている市町村で加入していただくことが原則ですが、学校に通うため、若しくは特定の施設に入所するために、住民票を異動(転出)するときなどは、異動(転出)前の市町村の国民健康保険に引き続き加入していただく制度です。

※マル学・マル遠の該当者に係る国民健康保険税は、異動(転出)前に所属していた世帯の世帯主に対して、これまで通り課税されます。 

 

マル学・マル遠・住所地特例に該当する方

マル学 志木市の国民健康保険に加入していて、学校に通うために市外に住民登録をする方
マル遠 志木市の国民健康保険に加入していて、児童福祉施設等の施設に入所するために、市外の施設に住民登録をする方
住所地特例 志木市の国民健康保険に加入していて、介護保険施設等の施設に入所するために、市外の施設に住民登録をする方

 

マル学・マル遠・住所地特例に該当しない方

マル学
  1. 学生であっても、就労して生計をたてている方
  2. 扶養義務者が志木市外へ異動(転出)された方
  3. 結婚して修学地で世帯を持っている方
  4. 卒業や退学などにより、学生ではなくなった方
  5. 社会保険に加入された方
マル遠
  1. 入所していた施設を退所された方
  2. 扶養義務者が志木市外へ異動(転出)された方
  3. 社会保険に加入された方
住所地特例

入所していた施設を退所された方

 

マル学・マル遠・住所地特例の申請について

マル学・マル遠・住所地特例に該当する方は、次の書類等をお持ちの上、お手続きが必要です。

マル学
  1. 国民健康保険法第116条該当届(第4号様式(第8条関係))
  2. 顔写真付きの身分証明書1点もしくは顔写真なしの身分証明書2点
  3. 入学される方の国民健康保険被保険者証(写)
  4. 在学証明書または学生証の写し(入学前の場合は、合格通知書など。ただし、入学後改めて在学証明書をご提出ください)
  5. 委任状(届出を行う方が、同一世帯以外の代理人である場合のみ必要)
  6. 住民票
マル遠
  1. 国民健康保険法第116条の2該当届
  2. 顔写真付きの身分証明書1点もしくは顔写真なしの身分証明書2点
  3. 入所される方の国民健康保険被保険者証(写)
  4. 施設入所証明書等の写しまたは契約書の写し
  5. 委任状(届出を行う方が、同一世帯以外の代理人である場合のみ必要)
  6. 住民票
住所地特例
  1. 国民健康保険法第116条の2該当届(第4号様式の2(第8条関係))
  2. 顔写真付きの身分証明書1点もしくは顔写真なしの身分証明書2点
  3. 入所される方の国民健康保険被保険者証(写)
  4. 施設入所証明書等の写しまたは契約書の写し
  5. 委任状(届出を行う方が、同一世帯以外の代理人である場合のみ必要
  6. 住民票

※親のみ志木市に転入し、子どもは施設に入所している場合、血縁関係を確認させていただくため、戸籍も御提示いただく場合がございます。

申請書

  1. 国民健康保険第116条該当届(第4号様式(第8条関係))【マル学】 [PDFファイル/87KB]
  2. 国民健康保険法第116条の2該当届【マル遠】 [PDFファイル/92KB]
  3. 国民健康保険法第116条の2該当届(第4号様式の2(第8条関係))【住所地特例)】 [PDFファイル/86KB]

国民健康保険税について

マル学・マル遠

転出前に所属していた世帯の世帯主に対して、これまでどおり課税されます

住所地特例

転出前に所属していた世帯の国民健康保険の資格を一度喪失し、新たに一人世帯として国民健康保険の資格を再取得しますので、住所地特例該当者に係る国民健康保険税の納税義務者は、転出前に所属していた世帯の世帯主から、対象者本人に変更となります。(もともと一人世帯だった方は、納税義務者に変更は生じません。)

 

マル学・マル遠・住所地特例の国民健康保険被保険者証の有効期限について

マル学・マル遠・住所地特例の国民健康保険被保険者証の有効期限は、短期証の方を除き、7月31日までとなっております。そのため有効期限が切れる前月の6月頃に、国民健康保険の納税義務者へ更新のご案内を送付しておりますので、お手続きをお願いします。お手続きが遅れますと、国民健康保険被保険者証の送付も遅れることがございますので、ご注意ください。

※マル学対象者の国民健康保険被保険者証の有効期限は、卒業年度のみ「卒業予定日」までとなります。卒業後は、改めてお手続きが必要になりますのでご注意ください(詳しくは、次の「その他手続きについて」を御参照ください)。

その他手続きについて

次に該当するときは、必要な書類と共に、お手続きをお願いいたします。

1.学生の住所が変わったとき

  • 国民健康保険法第116条該当届(第4号様式(第8条関係))
  • 住民票(写)

2.学校を卒業又は退学したとき

(1)卒業又は退学後、志木市に再転入する場合に必要な書類

  • 国民健康保険法第116条該当届(第4号様式(第8条関係))
  • 卒業証明(写し)又は退学証明書(写)

(2)卒業又は退学後、志木市に転入しない場合に必要な書類

  • 国民健康保険法第116条該当届(第4号様式(第8条関係))
  • 卒業証明(写し)又は退学証明書(写)
  • 国民健康保険被保険者異動届

3.施設を退所したとき

(1)施設を退所した後、志木市に再転入する場合に必要な書類

国民健康保険法第116条の2該当届(第4号様式の2(第8条関係))

(2)施設を退所した後、志木市に転入しない場合に必要な書類

  • 国民健康保険法第116条の2該当届(第4号様式の2(第8条関係))
  • 住民票(写)
  • 国民健康保険被保険者異動届

4.社会保険に切り替えるとき

  • 国民健康保険法第116条該当届(第4号様式(第8条関係))
  • 国民健康保険被保険者異動届
  • 国民健康保険被保険者証
  • 健康保険証または健康保険資格取得証明書など、社会保険へ加入したことが分かる書類
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