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国民健康保険のマル学・マル遠・住所地特例について
国民健康保険は、住民登録されている市町村で加入していただくことが原則ですが、学校に通うため、若しくは特定の施設に入所するために、住民票を異動(転出)するときなどは、例外として、異動(転出)前の市町村の国民健康保険に引き続き加入することになります。
※マル学・マル遠の該当者に係る国民健康保険税は、異動(転出)前に所属していた世帯の世帯主に対して、これまでどおり課税されます。 住所地特例該当者に係る国民健康保険税の納税義務者は、転出前に所属していた世帯の世帯主から、対象者本人に変更となります。(もともと一人世帯だった方は、納税義務者に変更は生じません。)
マル学・マル遠・住所地特例に該当する方
マル学 | 志木市の国民健康保険に加入していて、学校に通うために市外に住民登録をする方(仕送り等の援助を受けていない、経済的に独立している学生は対象外です。) |
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マル遠 | 志木市の国民健康保険に加入していて、児童福祉施設等の施設に入所するために、市外の施設に住民登録をする方 |
住所地特例 | 志木市の国民健康保険に加入していて、介護保険施設等の施設に入所するために、市外の施設に住民登録をする方 |
マル学・マル遠・住所地特例の申請について
マル学・マル遠・住所地特例に該当する方は、次の書類等をお持ちの上、市役所1階保険年金課にてお手続きください。
マル学 |
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マル遠 |
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住所地特例 |
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※親のみ志木市に転入し、子どもは施設に入所している場合、血縁関係を確認させていただくため、戸籍証明書も提示していただく場合がございます。
申請書
- 国民健康保険第116条該当届(第4号様式(第8条関係))【マル学】 [PDFファイル/87KB]
- 国民健康保険法第116条の2該当届【マル遠】 [PDFファイル/92KB]
- 国民健康保険法第116条の2該当届(第4号様式の2(第8条関係))【住所地特例)】 [PDFファイル/86KB]
その他手続きについて
次に該当するときは、必要な書類と共に、お手続きをお願いいたします。
1.学生の住所が変わったとき
- 国民健康保険法第116条該当届(第4号様式(第8条関係))
- 住民票(写)
2.学校を卒業または退学したとき
(1)卒業または退学後、志木市に再転入する場合に必要な書類
- 国民健康保険法第116条該当届(第4号様式(第8条関係))
- 卒業証明(写し)または退学証明書(写)
(2)卒業または退学後、志木市に転入しない場合に必要な書類
- 国民健康保険法第116条該当届(第4号様式(第8条関係))
- 卒業証明(写し)または退学証明書(写)
- 国民健康保険被保険者異動届
3.施設を退所したとき
(1)施設を退所した後、志木市に再転入する場合に必要な書類
国民健康保険法第116条の2該当届(第4号様式の2(第8条関係))
(2)施設を退所した後、志木市に転入しない場合に必要な書類
- 国民健康保険法第116条の2該当届(第4号様式の2(第8条関係))
- 住民票(写)
- 国民健康保険被保険者異動届
4.社会保険に加入したとき
- 国民健康保険法第116条該当届(第4号様式(第8条関係))
- 国民健康保険被保険者異動届
- 国民健康保険被保険者証、資格確認書または資格情報のお知らせ
- 社会保険の資格確認書、資格情報のお知らせなど、社会保険へ加入したことが分かる書類
5.扶養義務者が志木市外へ異動(転出)したとき
- 国民健康保険法第116条該当届(マル学の場合)
- 国民健康保険法第116条の2該当届(マル遠の場合)