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高額療養費支給申請手続きを簡素化します。
令和8年11月から高額療養費の申請手続きを簡素化します。
これまで、高額療養費の支給を受けるためには、該当する月ごとに申請が必要でした。簡素化後は、あらかじめ簡素化に係る申出書兼同意書のご提出をいただくことで、高額療養費に該当した場合の申請手続きが不要となり、指定された口座へ自動的に振り込まれます。
簡素化後の支給の流れ
初回は、高額療養費支給申請書と合わせて「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書」を送付します。支給申請書と合わせてご提出ください。次回以降は、高額療養費に該当した場合でも申請は不要です。
支給決定後、市から指定口座へ自動的に振り込まれます。
※支給金額や振込日については、支給決定通知書でお知らせします。
対象世帯
- 令和8年11月以降の高額療養費申請時に、申出書兼同意書を提出している世帯
- 国民健康保険税に滞納がない世帯
簡素化が解除となる場合
次のいずれかに該当する場合、簡素化(自動振込)が解除されます。
- 国民健康保険税の滞納が確認された場合
- 世帯主が変更となった場合(死亡含む)
- 被保険者番号が変更となった場合
- 傷病の原因が第三者行為、労災である場合
- 指定口座に振り込みができなくなった場合
- 医療機関への一部負担金の未払いが発覚した場合
解除された場合、以後の高額療養費については、毎月の申請が必要となります。解除された世帯には、該当月ごとに従来どおり高額療養費支給申請書を送付します。
注意事項
- 医療機関等から診療情報が当市町村に届くまで約3カ月かかるため、お振り込みまでには約4カ月かかります。
- 申出書兼同意書を提出する前の高額療養費は、今までどおり窓口での申請が必要です。
- 一部負担金(医療機関等の窓口でのお支払い)の未払いが確認された場合は、支給した高額療養費の返還を求めることがあります。
- 振込口座の変更や、簡素化が解除となった後、再度簡素化を希望される場合は、改めて申出書兼同意書を提出する必要があります。
- 高額療養費の支給後に支給額が減額になった場合、差額を返還請求することがあります。
- 領収書の確認が必要となる場合は簡素化の対象外とすることがあります。
- 外来年間合算については、計算期間内(8月から翌年7月までの間)に他保険に加入していない場合のみ簡素化の対象となります。


