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特定疾病療養受療証について

ページID:0003153 更新日:2024年12月10日更新 印刷ページ表示

特定疾病療養受療証について

長期間にわたって高額な治療を必要とする特定疾病の方については、申請をしていただくと、1か月の自己負担額が1医療機関につき1万円になる「特定疾病療養受療証」を交付いたします。

※ただし人工透析を必要とする70歳未満の上位所得者(所得不明者を含む)の自己負担額は2万円になります。

厚生労働大臣が指定する特定疾病

  • 人工透析を必要とする慢性腎不全
  • 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

申請に必要な書類(どちらか1つが必要です)

  • 特定疾病認定申請書(医師の証明印が押印してあるもの)
  • 特定疾病の記載のある身体障害者手帳

※特定疾病認定申請書は保険年金課窓口で配布しております。先に申請書を受け取ってから医師に証明をもらってください。

※既に特定疾病受療証が発行されている方が紛失等により再発行を申請する場合は、下記の再交付申請書にてお手続きください。

国民健康保険特定疾病受療証再交付申請書 [PDFファイル/66KB]

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