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葬祭費の支給

ページID:0003151 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

葬祭費

わたしたちは、いつ、どこで思いもよらない事故や病気にあうかもしれません。

そのようなときに経済的な負担が少しでも軽くすむように、ふだんから収入に応じてお金を出し合い、国・県・市からの補助と合わせて、医療費に充てようという相互扶助を目的に生まれた制度が、国民健康保険です。

国民健康保険に加入している人が死亡したとき、葬祭を行った人に対し50,000円を支給します。

ただし、他の健康保険の資格を失ってから3ヶ月以内の人で、以前の職場の健康保険から支給を受けることのできる人には支給できません。

申請書には、葬祭を行った人名義の振込先をご記入ください。

また、葬祭を行った人の氏名(フルネーム)が書かれている領収書の添付が必要です。

※国民健康保険税に滞納があると充当させていただく場合があります。


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