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出産育児一時金の支給

ページID:0003148 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

出産育児一時金の支給について

わたしたちは、いつ、どこで思いもよらない事故や病気にあうかもしれません。
そのようなときに経済的な負担が少しでも軽くすむように、ふだんから収入に応じてお金を出し合い、国・県・市からの補助と合わせて、医療費に充てようという相互扶助を目的に生まれた制度が、国民健康保険です。

国民健康保険に加入している人が出産した場合に、出産児一人につき48万8千円を支給します。
妊娠85日(12週)以上であれば、死産・流産(この場合、医師の証明が必要)でも支給します。

また、産科医療補償制度に加入する医療機関で出産(死産を含み、在胎週数22週以降)した人には、1万2千円を上限として加算給付します(加入の有無については医療機関にお問合せください)。
ただし、他の健康保険の資格を失ってから6ヶ月以内の人で、以前加入していた健康保険から支給を受けることのできる人には、支給できません。

※出産日の翌日から2年を過ぎると請求できません。

手続きについて

出産育児一時金直接支払制度を利用する場合

事前に出産する人と医療機関の間で、出産育児一時金の受取に係る代理契約を結びます。

出産に伴う費用の支払いについて、出産育児一時金を志木市国民健康保険から直接医療機関へ支払うので、この制度を利用して出産した人は、出産育児一時金の支給額を超えた金額のみを医療機関へ支払うことになります。
市役所での手続きの必要はありませんが、医療機関からの請求額が支給額に満たない場合、その差額分は国民健康保険から支給しますので、手続きが必要になります。該当者には申請書を送付しますので、次のものをお持ちのうえ、保険年金課へご申請ください。

※医療機関によっては、都合により利用できない場合もありますので、詳細は医療機関にお問合せください。

  • 志木市国民健康保険被保険者証
  • 身分証明書
  • 振り込み先が確認できるもの(預金通帳、キャッシュカードなど)
  • 直接支払制度利用の有無が記載されている証明書
  • 産科医療補償制度利用の有無が記載されている証明書
  • 出産費用が確認できる領収書(原本)
    ※入院費のみ等で出産費用が分からない領収書や、明細書、請求書など領収が確認できない書類は不可。
  • 国民健康保険出産育児一時金支給申請書(差額支給が発生している該当者に送付しています)

 

出産育児一時金直接支払制度を利用しない場合

次のものをお持ちのうえ、保険年金課へご申請ください。

  • 志木市国民健康保険被保険者証
  • 身分証明書
  • 振り込み先が確認できるもの(預金通帳、キャッシュカードなど)
  • 直接支払制度利用の有無が記載されている証明書
  • 産科医療補償制度利用の有無が記載されている証明書
  • 出産費用が確認できる領収書(原本)
    ※入院費のみ等で出産費用が分からない領収書や、明細書、請求書など領収が確認できない書類は不可。

海外で出産された場合

次のものをお持ちのうえ、保険年金課へご申請ください。
なお、申請は原則、ご出産した方が日本へ帰国した後に行ってください。渡航期間中の申請はできません。

  • 志木市国民健康保険被保険者証
  • 身分証明書
  • 振り込み先が確認できるもの(預金通帳、キャッシュカードなど)
  • 母子健康手帳
  • 出産証明書(原本)とその翻訳
  • 出産費用が確認できる領収書(原本)とその翻訳
    ※入院費のみ等で出産費用が分からない領収書や、明細書、請求書など領収が確認できない書類は不可。
  • パスポート(原本)
    ※渡航期間の確認を行うため、日本を出国してから渡航先の医療機関で出産をして日本に帰国するまでの出入国印が必要となります。パスポートに出入国印が押されていない場合は、旅券など渡航を証明できるものを必ずお持ちください。

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