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国民健康保険税の「年金天引き」から「口座振替」への変更について

ページID:0003139 更新日:2022年12月5日更新 印刷ページ表示

国民健康保険納付方法変更申出書

様式:国民健康保険税納付方法変更申出書[100KB pdfファイル]

国民健康保険税の支払方法を「特別徴収(年金天引き)」から「口座振替」に変更できます。

国の制度見直しにより、国民健康保険税が原則、特別徴収(年金天引き)となる世帯主(今後開始見込みの方も含みます。)について、申出書を提出することで、口座振替による納付に切り替えることが可能となりました。

※特別徴収(年金天引き)を希望される方は、手続の必要はありません。ただし、今後被保険者の増減があった場合や、所得の更正などにより、年度途中に税額が変更となった場合は、特別徴収(年金天引き)から普通徴収に変更する場合があります。

※口座振替に切り替えた後に滞納が発生し、その状態が長く続くような場合は、お客様の意向に関わらず、再度特別徴収(年金天引き)に戻すことがあります。あらかじめご了承ください。

※納付書払いへの切り替えはできません。

変更方法

口座振替への変更を希望される方は、「国民健康保険税納付方法変更申出書」を保険年金課に提出してください。

※新規に口座振替を希望される方については、口座振替の申し込みが必要となります。

口座を変更される方も同様です。(通帳等の口座番号がわかるもの及び金融機関の届出印が必要となります)

(参考)国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)となる方は、次の(1)から(6)の全てに該当する世帯です。

特別徴収の該当条件
(1)世帯主が国民健康保険の加入者であること
(2)世帯の国民健康保険加入者全員の年齢が65歳から74歳以下であること

(3)世帯主の年金(年額)が18万円以上であること

(4)世帯主の介護保険料が特別徴収(年金からの天引き)であること
(5)介護保険料と国民健康保険税合算額が、年金額の2分の1以下であること
(6)口座振替を希望する届出(国民健康保険税納付方法変更申出書)がない世帯である

※ただし、世帯主が年度途中に75歳になることで、後期高齢者医療制度に移行する場合は対象外です。

※上記の要件に今すぐ当てはまらない方でも、変更申出書をあらかじめ提出いただくことによって、要件に該当するときに年金天引きにせず引き続き口座振替を継続できます。

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