ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険税の納付済確認書について

本文

国民健康保険税の納付済確認書について

ページID:0003137 更新日:2026年6月3日更新 印刷ページ表示

2027年(令和8年度納付分)より納付済確認書の一斉発送を終了します。

これまでは、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料を1月1日から12月31日までの間に納付書や口座振替等で納付された方を対象に、翌年の1月下旬ごろ、1年間の納付額を記載した「納付済額のお知らせ」を一斉に送付していました。

市では、国のデジタル施策による全国的なシステム標準化に対応するため、令和8年1月に、既存のシステムから新しい標準化対応システムに切り替えました。新しいシステムでは、これまでのように一斉に「納付済額のお知らせ」を送付することができなくなるため、一斉送付を終了します。

国民健康保険税は、所得税や市県民税における社会保険料控除の対象となります。

その年の1月1日から12月31日までに実際に納付した金額(以下の金額も含む)が控除対象となります。

  • 納期未到来分(例えば、翌年に納期限を迎える6期から9期分など)の国民健康保険税を前もって納付している場合
  • 前年度以前の分の国民健康保険税を遅れて納付した場合

なお、確定申告の社会保険料控除については、国民健康保険税の「納付済額のお知らせ」は添付の必要はありません。

納付済額の確認方法

国民健康保険税の納付額は、下記のいずれかの方法でご確認ください。

1.納付書を使用して収めている場合

市役所窓口、金融機関、コンビニエンスストア等で収めている場合は、手元に保管している領収証書の日付を確認し、該当する1年間に納付した分の合計額を算出してください。

2.口座振替で収めている場合

通帳の記帳で納付額をご確認ください。11月末納付分がその年の最後の引き落としになります。(12月分の口座振替は翌年1月4日(月末が土日祝日の場合は、翌開庁日)となるため)
★口座名義人が社会保険料控除として申告できます。

3.年金からの特別徴収で納めている場合

年金保険者(日本年金機構等)から送付される「公的年金等の源泉徴収票」にてご確認ください。

  • 年金の受給者本人が社会保険料控除として申告できます。例えば、国民健康保険税が世帯主の年金から特別徴収されている場合、その国民健康保険税を収めたのは世帯主となりますので、配偶者の社会保険料控除の対象にはなりません。
  • 年金からの特別徴収の他に、口座振替や納付書で納めた額がある方は、上記1、2の方法でいただき、「公的年金等の源泉徴収票」と合算して合計額を算出してください。

 

納付済確認書の発行

1年間の国民健康保険税の納付済額を記載した「納付確認書」(A4用紙)を申請により随時交付しています。

窓口での交付を希望される場合

必要書類をご持参のうえ、下記窓口までお越しください

交付窓口
志木市役所保険年金課、市民サービスステーション(マルイ8階)、柳瀬川駅前出張所

必要なもの
申請者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等の顔写真がついたもの)
※代理人が申請する場合は「委任状」、成年後見人が申請する場合は「登記事項証明書」が必要となります。

郵送での交付を希望される場合

電話にて申請いただけます。
被保険者本人の住民票の住所(送付先変更届を提出している場合は送付先住所)へ送付します。
下記連絡先までご連絡ください。

【問い合わせ先】
保険年金課 国民健康保険グループ
直通:048-473-1645

よくあるご質問

Q.納税義務者以外の者が社会保険料控除として申告してよいか。

A.国民健康保険税の納税義務者は、世帯主です。そのため、納税通知書のほか、確認書も世帯主名で発行していますが、実際に納付された人が社会保険料控除として申告することもできます。
ただし、特別徴収(年金天引き)による納付分は、年金受給者本人以外の方が社会保険料控除として申告することはできませんのでご注意ください。また、口座振替の方法により支払っている場合においても、当該保険税について社会保険料控除が適用されるのは、あくまでも口座名義人となります。

リンク

社会保険料控除(国税庁ホームページ)<外部リンク>


<外部リンク>