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海外療養費

ページID:0003118 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

海外療養費について

海外旅行などの際に病気やケガでやむを得ず現地の医療機関で診療を受けた場合、申請により一部医療費の払い戻しを受けることができます。

※申請の際のご注意

近年、海外療養費に関する不適切な申請や、不正受給を疑われる事例が全国的に報告されています。このような状況を踏まえ、志木市では厚生労働省からの通知に基づき、令和8年度から支給要件の確認を徹底いたします。申請される人は下記の注意事項をご一読ください。

■支給対象とならない主な例

  • 治療を目的とした渡航
  • 美容整形及び歯科矯正等、日本国内でも保険が適用されていない治療
  • 交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因するけが等
  • 渡航前から治療が必要と分かっていた場合
  • 渡航履歴などから生活の拠点が海外にあると認められる場合

■渡航前のお願い

  • 体調に不安がある場合は、事前に国内で受診する。
  • 必要に応じて、渡航期間に合わせたお薬の準備をする。
  • 現地での受診が必要にならないよう、体調管理を徹底する。

申請手続きに必要なもの

  1. 領収書の原本
  2. 振込先口座がわかるもの(通帳やキャッシュカード等)
  3. パスポート(渡航期間等の証明のため)
  4. 療養費支給申請書
  5. 診療内容明細書
  6. 領収明細書
  7. 翻訳文書(様式)
  8. 調査に関わる同意書(署名・押印)

の用紙は、保険年金課の窓口で配布しています。

診療内容明細書および領収明細書は、各月ごと、受診者ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに1枚ずつ担当医に記入してもらってください。
また、それぞれの翻訳を1枚ごとに作成し、翻訳者の住所・氏名を記載してください。

申請から給付までの流れ

  1. 国外に行かれる前に保険年金課の窓口で診療内容明細書および領収明細書を受け取り、国外に携帯してください。
  2. 海外の医療機関で受診した際は医療費をいったん全額支払います。
  3. その医療機関の医師に診療内容明細書と領収明細書を記入してもらいます。
    ※上記の書類を持たずに治療を受けた場合は、診療内容のわかる書類が代わりに必要となります。ない場合は申請できません。
  4. 帰国後、必要書類等を持参し、保険年金課へ申請してください。
  5. 志木市役所から審査機関へ審査を依頼します。
  6. 審査機関で審査を行い、日本国内で同様の治療をした場合にかかる保険診療の範囲内で支給額を決定します。
  7. 支給決定後に、申請していただいた口座へ振り込みます。

※審査の結果、支給されない場合もあります。

※審査の都合上、申請から支給までに2~3か月かかります。

※国民健康保険税に未納がある場合は充当していただきます。

申請期限について

海外で医療費の支払いをした日の翌日から数えて2年を経過すると、時効により申請ができなくなりますのでご注意ください。


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