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令和6年12月2日以降の被保険者証の取扱いについて

ページID:0025369 更新日:2024年11月21日更新 印刷ページ表示

令和6年12月2日から、現行の被保険者証は新たに発行されなくなります

※現在お使いの被保険者証は、有効期限までは使用できます。

令和6年12月2日以降、従来の被保険者証は新規発行されなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録されたマイナンバーカード)を基本とする仕組みになります。

マイナンバーカードを被保険者証として利用登録する方法については、「マインバーカードの健康保険証利用」のページをご覧ください。

マイナ保険証をお持ちでない方には、現在の被保険者証の有効期限が切れるタイミングで「資格確認書」を送付します。

現在お持ちの志木市国民健康保険被保険者証について

志木市国民健康保険被保険者証に記載されている有効期限(令和7年7月31日)までは、引き続き使用できます。

※70歳の誕生日を迎える方や、75歳の誕生日を迎える方等は、有効期限が異なる場合があります。

令和6年12月2日以降の保険証の取扱いについて

令和6年12月2日以降は、マイナ保険証の有無により、次の通り取扱いが異なりますので、ご注意ください。

マイナンバーカードを持っている 保険証としての利用登録 令和6年12月2日以降の保険証の取扱いについて

(1)マインバーカードを保険証として利用できます。
(2)現在お持ちの志木市国民健康保険被保険者証も、有効期限までは利用できます。
(3)現在お持ちの志木市国民健康保険被保険者証の記載内容に変更が生じた場合「資格情報のお知らせを」を交付します。

× (1)マインバーカードを保険証として利用登録していただくと、マイナ保険証として利用できます(利用登録の方法は「マインバーカードの健康保険証利用」のページをご覧ください)
(2)現在お持ちの志木市国民健康保険被保険者証は、有効期限までは利用できます。
(3)現在お持ちの志木市国民健康保険被保険者証の記載内容に変更が生じた場合「資格確認書」を交付します。
× (1)現在お持ちの志木市国民健康保険被保険者証は、有効期限までは利用できます。
(2)現在お持ちの志木市国民健康保険被保険者証の記載内容に変更が生じた場合「資格確認書」を交付します。

現在お持ちの志木市国民健康保険被保険者証の有効期限が切れる場合の対応について

現在お持ちの、志木市国民健康保険被保険者証の有効期限が切れる場合の対応については、マイナ保険証の有無により、次の通り対応が異なります。

マイナンバーカードを持っている 保険証としての利用登録 現在お持ちの、志木市国民健康保険被保険者証の有効期限が切れる場合の対応について
(1)有効期限が切れる前に「資格情報のお知らせ」を送付します。
(2)有効期限が切れる前であっても、記載内容に変更が生じた場合は「資格情報のお知らせ」を交付します(世帯主を変更した、住所を変更した等)。
×

(1)有効期限が切れる前に、8月1日から翌年の7月31日までを有効期限とした「資格確認書」を送付します。
(2)有効期限が切れる前であっても、記載内容に変更が生じた場合は「資格確認書」を交付します(世帯主を変更した、住所を変更した等)。

×

※医療機関窓口の機器不良等により、マイナ保険証が読み取れない場合「マイナ保険証」と「資格情報のお知らせ」を併せて提示することで、受診ができます。
※「資格情報のお知らせ」のみでは、医療機関等を受診することはできませんのでご注意ください。
※マイナポータルにアクセスすることで、ご自身の被保険者資格情報を確認できます。

マイナ保険証の利用登録解除について

マイナンバーカードと保険証の利用登録(紐付け)解除を希望する方は、申請が必要になります。申請してから解除までに、1〜2か月かかります。

届出窓口

市役所1階 保険年金課(出張所では受け付けしておりません)

届出に必要なもの

  1. マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書
  2. 顔写真付きの身分証明書1点

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