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国民健康保険税の税率を見直します

ページID:0019381 更新日:2024年3月27日更新 印刷ページ表示

令和7年度国民健康保険税率について

国民健康保険については財政運営が都道府県化されていますが、自治体間の負担の公平性を確保するため、埼玉県では「第3期埼玉県国民健康保険運営方針」において、将来的な税率の完全統一を見据え、令和9年度には県の示す市町村ごとの標準保険税率(※)の適用を目指しています。

今後も安定的な財政運営を行っていくため、やむを得ず昨年度に引き続き税率の見直しを行います。

※標準保険税率:加入者の所得水準などを考慮し、国のガイドラインに基づき県が市町村ごとに定める標準的な税率

国民健康保険税は、基礎課税分(医療分)、後期高齢者支援金等分、介護納付金分(40歳から64歳のみ)を合算し、世帯1年間の税額を決定します。

4月から表のとおり見直します。

【基礎課税分(医療分)】
  所得割 資産割 均等割 平等割 限度額
現行

7.30%

10% 21,000円 5,000円 65万円
改正後 7.35% (廃止) 32,800円 (廃止) 65万円
【後期高齢者支援金等分】
  所得割 均等割 限度額
現行 2.40% 10,500円 22万円
改正後 2.40% 13,300円 24万円
【介護納付金分】
  所得割 均等割 限度額
現行 2.00% 11,000円 17万円
改正後 2.20% 14,100円 17万円

資産割、平等割の廃止

国民健康保険の誕生した歴史的背景から、資産割は本来、農業所得者などを念頭に所得割を補う意味で設けられていました。また、平等割はかつて世帯の人数が多かった時代に、均等割の負担を緩和する意味で設けられていました。

しかし現在は、本市のような都市部では、資産割は所得を生み出さない自己の居住用財産に対して課せられている場合が多くを占めるようになりました。また、国民健康保険加入世帯の平均被保険者数は1.5人を割るなど世帯の少人数化が進み、平等割の持つ意義も失われつつあることから、今回の見直しにより資産割、平等割は廃止します。

応能応益割合の見直し

国民健康保険税は、負担能力に応じて負担する「応能割」(所得割)と、受益に応じて負担する「応益割」(均等割)に分けられています。現在、本市の国民健康保険加入者の約4割が65歳以上であり、被用者保険(職域の健康保険)と比較すると医療費水準は高い一方、所得割の掛かる加入者は全体の約半分程度であり、加入者の所得水準は低くなっています。

このため、財源不足に対応するために応能割(所得割)のみを増やすと、中間所得層に多大な負担が掛かり、公平な負担とは言えなくなることから、応益割(均等割)の割合を増やす見直しを行いました。(低所得者には、均等割の軽減措置があります。)

見直しが必要な背景

被保険者数の減少と1人あたり事業費納付金の増額

国民健康保険の医療費については、県が財政責任を負う代わりに、市町村は医療費のうち国や県などの負担分を除いた額を「国民健康保険事業費納付金」として県に納める仕組みとなっています、国民健康保険税は、その納付金に充てるために加入者の皆様に負担をお願いしているものです。(後期高齢者医療や介護保険への拠出金に充てる分も同様な仕組みとなっています。)

団塊世代の後期高齢者医療制度への加入や社会保険の適用拡大の影響により、国民健康保険の加入者数は減少傾向です。一方、医療の高度化や後期高齢者の増加により、1人あたりの医療費や後期高齢者医療、介護保険への拠出金は増加傾向にあり、現在の税率のままでは、県への納付金を満たすだけの財源確保が不可能な状況です。

標準保険税率適用への対応

令和9年度に予定される標準保険税率への対応が迫られる中、標準保険税率へ円滑に移行できるよう、県内各市町村でも現在、税率の見直しが行われています。

法定外繰入金額(赤字)の増加

これまで財源不足を補うために、法律に負担の根拠がない一般会計からの補てん(法定外繰入)を行ってきましたが、税率の見直しを行った令和6年度の当初予算でもなお4億5,000万円を計上せざるを得ない状況でした。県の運営方針では、標準保険税率移行の前提条件として、令和8年度末までに法定外繰入金の解消が各市町村に対して求められています。

なお、本市では急激な負担増を避けるため、令和7年度予算では引き続き法定外繰入を行います。

税率抑制のための取組

特定健康診査・特定保健指導など各種保健事業の実施により、疾病の早期発見と健康習慣の定着化を図り医療費の上昇抑制を目指します。また、保険者努力支援交付金(※)を確保することで、皆さんにお願いする国民健康保険税を少しでも抑制してまいりますので、ご理解、ご協力をお願いします。

※保険者努力支援交付金:市町村における保健事業の実施状況や医療費削減、収納率向上のための取組状況などに応じて国から交付される交付金

志木市の国民健康保険の状況

【志木市の国民健康保険の状況】
年度

療養諸費用額(医療費額)

1人当たり
医療費額

年度平均
被保険者数

一般会計からの
法定外繰入額

1人当たり
法定外繰入額

令和3年度

5,362,346千円

357,252円 15,010人 158,634千円 10,569円
令和4年度

5,161,589千円

357,055円 14,456人 325,160千円 22,493円
令和5年度 4,997,250千円 363,065円 13,764人 533,104千円 36,878円
【国民健康保険税(滞納繰越分含む)収入額・国民健康保険事業費納付金支出額】
年度 国保税収入額 納付金支出額
令和3年度 1,563,970千円 2,001,439千円
令和4年度 1,530,625千円 2,028,193千円
令和5年度 1,430,574千円 2,013,021千円

見直し後の国民健康保険税額(例)

国民健康保険税額は世帯の所得や家族構成等の状況により異なりますが、例えば見直し後の税額は以下のとおりとなります。(額は年額となります。)

(ケース1)所得額200万円・単身世帯(40歳代)の場合
現行 見直し後 差額
231,100円 247,600円 22,400円
(ケース2)所得額300万円・3人世帯(夫婦2人40歳代・高校生1人)の場合
現行 見直し後 差額
422,100円 473,400円 51,300円

(ケース3)所得額100万円・2人世帯(夫婦2人70歳代)の場合

現行 見直し後 差額
89,200円 101,500円 12,300円

(ケース4)所得額なし・単身世帯(50歳代)の場合

現行 見直し後 差額
14,200円 17,900円 3,700円

今後の国民健康保険税について

「第3期埼玉県国民健康保険運営方針」では、令和9年度を目標に、県内各市町村が県の提示する標準保険税率を設定し、賦課方式を所得割と均等割の2方式とする、としています。埼玉県が提示する志木市の標準保険税率は以下のとおりですが、志木市においても県内各市町村と協力し、段階的に見直しをしてまいります。

【埼玉県提示の志木市の標準保険税率(令和7年度分)】
区分 基礎課税分(医療分) 後期高齢者支援金等分 介護納付金分
所得割 8.43% 2.70% 2.27%
均等割 51,723円 16,333円 16,306円

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