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国民健康保険税の税率を見直します

ページID:0019381 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

令和8年度国民健康保険税率について

今後も国民健康保険の安定的な財政運営を行っていくため、やむを得ず一昨年度、昨年度に引き続き税率の見直しを行います。

国民健康保険の医療給付費については、都道府県が全額財政負担をする代わりに、市町村は医療給付費のうち国や県などの負担分を除いた額を「国民健康保険事業費納付金」として都道府県に納める仕組みとなっています。国民健康保険税は、国民健康保険事業費納付金に充てるために加入者の皆様に負担をお願いしているものです。(後期高齢者医療や介護保険への拠出金に充てる分も同様な仕組みとなっています。)

国保特会のイメージ図

埼玉県では「第3期埼玉県国民健康保険運営方針」において、将来的には「県内どこに住んでも、同じ世帯構成・同じ所得であれば、同じ負担」という税率の完全統一を目指しています。そして、完全統一の前段階として、令和9年度には「県の示す市町村ごとの標準保険税率(※)に、実際の税率を合わせる」ことが求められています。(第3期埼玉県国民健康保険運営方針の詳細については、埼玉県ホームページ<外部リンク>をご参照ください。)

※標準保険税率:加入者の所得水準などを考慮し、国のガイドラインに基づき県が市町村ごとに定める標準的な税率

また、子ども・子育て支援法の改正により、新たに令和8年度から「子ども・子育て支援納付金分」を創設する必要が生じました。

国民健康保険税は、「基礎課税分(医療分)」、「後期高齢者支援金等分」、「介護納付金分(40歳から64歳のみ)」、「子ども・子育て支援納付金分」を合算し、世帯1年間の税額を決定します。

令和8年4月から表のとおり見直します。

※地方税法施行令の一部改正が行われたことにより、課税限度額も変更しました。

基礎課税分(医療分)
年度 所得割 均等割 課税限度額
令和7年度 7.35% 32,800円 66万円
令和8年度 7.67% 47,200円

67万円

後期高齢者支援金等分(後期分)

年度

所得割 均等割 課税限度額
令和7年度 2.40% 13,300円 26万円
令和8年度 2.78% 17,000円 26万円
介護納付金分(介護分)※40歳から64歳までの人のみ
年度 所得割 均等割 課税限度額
令和7年度 2.20% 14,100円 17万円
令和8年度 2.39% 17,500円 17万円
子ども・子育て支援納付金分(子ども分)
年度 所得割 均等割

18歳以上均等割

課税限度額
令和8年度 0.26% 1,500円 100円

3万円

※子ども分については、18歳未満の人には均等割を課税しない代わりに、18歳以上の人には「18歳以上均等割」が別途課されます

見直しのポイント

子ども・子育て支援納付金分の創設

子育て施策拡充の財源として、高齢者を含むすべての世代や企業から応分の負担をいただくため、国から加入する医療保険ごとに拠出金が課される「子ども・子育て支援金制度」が開始されました。

令和8年度から実際の拠出が始まるため、国民健康保険税においても新たに「子ども・子育て支援納付金分」を創設する必要が生じます。

新たにご負担いただく分は県を通じて国に納付され、児童手当の拡充や「こども誰でも通園制度」などに活用されます。詳しくは、こども家庭庁ホームページ<外部リンク>をご参照ください。

応能応益割合の見直し

国民健康保険税は、負担能力に応じて負担する「応能割」(所得割)と、受益に応じて負担する「応益割」(均等割)に分けられています。現在、本市の国民健康保険加入者の約4割が65歳以上であり、被用者保険(職域の健康保険)と比較すると医療費水準は高い一方、所得割の掛かる加入者は全体の約半分程度であり、加入者の所得水準は低くなっています。

このため、財源不足に対応するために応能割(所得割)のみを増やすと、中間所得層に多大な負担が掛かり、公平な負担とは言えなくなることから、応益割(均等割)の割合を増やす見直しを行いました。なお、低所得者には、均等割の軽減措置があり、軽減した分は一般会計から補てんすることが法で定められています。

見直しが必要な背景

被保険者数の減少と1人あたり事業費納付金の増額

団塊世代の後期高齢者医療制度への加入や社会保険の適用拡大の影響により、国民健康保険の加入者数は減少傾向です。一方、医療の高度化や後期高齢者の増加により、1人あたりの医療費や後期高齢者医療、介護保険への拠出金は増加傾向にあり、現在の税率のままでは、法で定められている一般会計からの繰入金を含めても、県への納付金を満たすだけの財源確保が不可能な状況です。

事業費納付金と年度平均被保険者数
年度

国民健康保険事業費納付金

年度平均被保険者数

1人あたり納付金額

令和4年度 20億2,819万3千円 14,456人 138,450円
令和5年度 20億1,302万1千円 13,764人 147,354円
令和6年度 20億0,348万4千円 13,062人 153,382円
医療費の状況
年度

療養諸費総額(医療費額)

1人あたり医療費額

令和4年度 51億6,158万9千円 357,055円
令和5年度 49億9,725万0千円 363,066円
令和6年度 47億6,177万9千円 364,552円

法定外繰入金額(赤字)の増加

これまで財源不足を補うために、低所得者の保険税軽減分など法律で定められているものとは別に、法律に負担の根拠がない一般会計からの補てん(法定外繰入)を行っており、令和7年度の当初予算でもおよそ2億2,500万円を計上せざるを得ない状況でした。「第3期埼玉県国民健康保険運営方針」では、標準保険税率移行の前提条件として、令和8年度末までに法定外繰入金を行わないよう各市町村に対して求められています。

なお、本市では急激な負担増を避けるため、令和8年度当初予算では引き続き法定外繰入を行います。

国民健康保険税収入と一般会計からの法定外繰入の状況
年度

国民健康保険税収入額(滞納繰越分含む)

一般会計からの法定外繰入額

1人あたり法定外繰入額

令和4年度 15億3,062万5千円 3億2,516万0千円 22,493円
令和5年度 14億3,057万4千円 5億3,310万4千円 36,878円
令和6年度 14億7,251万3千円 4億7,387万3千円 36,278円

標準保険税率適用への対応

令和9年度に予定される標準保険税率への対応が迫られる中、標準保険税率へ円滑に移行できるよう、県内各市町村でも現在、税率の見直しが行われています。

なお、埼玉県が示す令和8年度の志木市の標準税率は、以下のとおりです。

実際の税率と志木市の標準税率との比較表(令和8年度)
    実際の税率 志木市の標準税率

医療分

所得割 7.67% 8.56%
均等割 47,200円 52,057円
後期分 所得割 2.78% 2.84%
均等割 17,000円 17,147円
介護分 所得割 2.39% 2.48%
均等割 17,500円 17,570円
子ども分 所得割 0.26% 0.3%
均等割 1,500円 1,791円
18歳以上均等割 100円 147円

見直し後の国民健康保険税額(例)

国民健康保険税額は世帯の所得や家族構成等の状況により異なりますが、例えば見直し後の税額は以下のとおりとなります。(額は1年間の税額となります。)

(ケース1)所得額200万円・単身世帯(40歳代)の場合
現行 見直し後 差額
247,600円 288,800円 41,200円
(ケース2)所得額300万円・3人世帯(夫婦2人40歳代・高校生1人)の場合
現行 見直し後 差額
473,400円 568,800円 95,400円

(ケース3)所得額100万円・2人世帯(夫婦2人70歳代)の場合

現行 見直し後 差額
101,500円 126,800円 25,200円

(ケース4)所得額なし・単身世帯(50歳代)の場合

現行 見直し後 差額
17,900円 24,800円 6,900円

税率抑制のための取組

特定健康診査・特定保健指導など各種保健事業の実施により、疾病の早期発見と健康習慣の定着化を図り医療費の上昇抑制を目指します。また、保険者努力支援交付金(※)を確保することで、皆様にお願いする国民健康保険税を少しでも抑制してまいりますので、ご理解、ご協力をお願いします。

※保険者努力支援交付金:市町村における保健事業の実施状況や医療費削減、収納率向上のための取組状況などに応じて国から交付される交付金

市民の皆様へのお願い

医療費の抑制にご協力ください

けがや病気をすべて予防することはできませんが、皆様のちょっとした心掛けがご自身の健康を守るだけでなく、医療費の伸びの抑制にもつながります。

健康習慣を身に付けることで疾病を予防する
  • 適度な運動をする、栄養バランスの取れた食事をする、睡眠を十分取るといった健康習慣をなるべく若いうちから身につけ、生活習慣病などの慢性疾患を予防しましょう。
  • 運動や趣味など自分なりのストレス解消法を見つけ、体や心に疲労が溜まらないよう心掛けましょう。
  • いろは健康ポイント事業参加者の医療費分析をした結果、不参加者と明確な差が現れています。

ポイント事業参加者の医療費への効果の図

疾病の早期発見で重症化を抑える
  • 定期的に健診(検診)を受け、疾病の早期発見に努めましょう。(特定健康診査は、令和8年度から無料化しました!)
  • 何らかの不調を感じたら、我慢して重症化することのないよう、医療機関へ早めに受診しましょう。
  • 健診(検診)の未受診者は、受診者と比較すると医療費が多くかかる傾向にあります。

受診状況別1人あたり医療費の比較

かしこく受診する
  • 短期間に同一疾病で複数の医療機関へ受診する「はしご受診」はなるべく控えましょう。
  • 「おくすり手帳」は1冊にまとめましょう。また、薬の飲み残しなどがあれば医療機関や調剤薬局に相談しましょう。
  • ジェネリック医薬品を利用しましょう。
  • 紹介状なしに大きな病院(病床数が200床以上など)に受診すると、保険診療分とは別に「選定利用料金」が請求されます。まずは身近な医療機関で受診しましょう。救急搬送された場合などは対象外となることが多いですが、最終的には医療機関の判断となります。(緊急性が低いとみなされた場合は請求されることがあります)
  • 休日や夜間に受診すると、同じ診療内容でも診療報酬の加算により平日や日中の受診と比べて窓口払いの金額が高くなる場合があります。緊急を要しない場合は、平日、日中の受診を検討しましょう。

市民の皆様の健康づくりをサポートするために、市では様々な取組を行っています。

詳しくは健康政策課ホームページをご参照ください。


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