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最高裁判決への対応を踏まえた保護費の追加給付について
最高裁判決への対応を踏まえた保護費の追加給付について
本ページについては、情報が確定次第、随時更新します。
概要
平成25年の生活扶助基準改定について、令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。これに伴い、国は新たな基準を設定し、引き下げられた差額分の一部を追加支給することが決定しました。
志木市においても国の方針に基づき、保護費の追加給付を行います。
・平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(外部リンク)<外部リンク>
対象となる世帯
(1)平成25年8月から平成30年9月までの期間に志木市で生活保護を受給されている世帯が対象となります。
(2)上記のほかに平成30年10月から令和8年3月までの期間で志木市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、入院患者日用品費、救護施設の基準生活費、期末一時扶助、障害者加算等を算定された世帯なども対象となります。
※(1)、(2)ともに亡くなられた方については追加給付の対象外となります。
手続きについて
<志木市で生活保護を受給中の世帯>
原則として、手続きは不要です。準備が整い次第、給付を行います。
<志木市で生活保護を過去に受給していた世帯>
国の方針に基づき、令和8年9月ごろから申出の受付を開始する予定です。
お問い合わせ先
追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的な問合せは、下記の相談センターへお願いします。
| 「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」 |
|---|
| ■ 電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445 |
| ■ 受付時間:平日 9時00分~17時00分 |
| ■ 相談センターホームページ:https://tsuikakyufusodancenter.mhlw.go.jp/<外部リンク> |


