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最高裁判決への対応を踏まえた生活保護費の追加給付について

ページID:0040136 更新日:2026年7月31日更新 印刷ページ表示

最高裁判決への対応を踏まえた生活保護費の追加給付について

概要

 平成25年の生活扶助基準改定について、令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。これに伴い、国は新たな基準を設定し、引き下げられた差額分の一部を追加支給することが決定しました。
 志木市においても国の方針に基づき、保護費の追加給付を行います。
・平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について<外部リンク>

対象となる世帯

(1)平成25年8月から平成30年9月までの期間に志木市で生活保護を受給されている世帯が対象となります。
​(2)上記のほかに平成30年10月から令和8年3月までの期間で志木市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、入院患者日用品費、救護施設の基準生活費、期末一時扶助、障害者加算等を算定された世帯なども対象となります。
※(1)、(2)ともに亡くなられた方については追加給付の対象外となります。

現在志木市で生活保護を受給されている方(手続きは不要です)

 令和8年9月より順次支給を開始します。対象期間に他市区町村で生活保護を受給していた場合は、その市区町村を所管する福祉事務所にそれぞれ申出が必要です。

過去に志木市で生活保護を受給していた世帯(申出が必要です)

受付窓口(志木市生活保護費追加給付金室)

 

受付場所

志木市役所1階 大会議室1-1
受付時間 午前9時から午後16時まで(土日・祝日を除く)
お問い合わせ先

050-2018-0538(相談窓口)
048-260-6282   (申請窓口)

申出受付期間

令和8年8月3日から令和9年3月31日まで

必要書類

(1)申出書 [PDFファイル/215KB]
(2)同意書 [PDFファイル/32KB]
(3)委任状(代理人が申出される場合) [PDFファイル/60KB]
(4)当時生活保護を受給していた世帯主及び全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の原本(又は写し)
(5)各種加算の算定がある場合には当該加算に関する
(6)本人確認に必要な書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
(7)本人名義の預金通帳の写し又はキャッシュカードの写し
(8)チェックリスト(必要に応じてご活用ください) [PDFファイル/82KB]

 必要書類を添えて受付窓口に提出、または郵送してください。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

 厚生労働省の最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターでは、追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的な問い合わせ、現在生活保護を受給されていない世帯の申出手続きの案内等を行っています。

 
お問い合わせ先 0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間 9時00分から17時00分まで
相談センターホームページ https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/<外部リンク>

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