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最高裁判決への対応を踏まえた生活保護費の追加給付について

ページID:0040136 更新日:2026年9月3日更新 印刷ページ表示

最高裁判決への対応を踏まえた生活保護費の追加給付について

概要

 平成25年の生活扶助基準改定について、令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。これに伴い、国は新たな基準を設定し、引き下げられた差額分の一部を追加支給することが決定しました。
 志木市においても国の方針に基づき、保護費の追加給付を9月4日より順次開始します。
・平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について<外部リンク>

対象となる世帯

(1)平成25年8月から平成30年9月までの期間に志木市で生活保護を受給されている世帯が対象となります。
​(2)上記のほかに平成30年10月から令和8年3月までの期間で志木市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、入院患者日用品費、救護施設の基準生活費、期末一時扶助、障害者加算等を算定された世帯なども対象となります。
※(1)、(2)ともに亡くなられた方については追加給付の対象外となります。

対象となる基準生活費・加算等

追加給付の対象となる基準生活費や加算等については、以下のとおりです。

 
追加給付の対象となる基準生活費・加算等 対象期間
居宅基準 平成25年8月から平成30年9月まで

救護施設等の基準額、入院患者日用品費、介護施設入所者基本生活費、介護施設入所者加算、期末一時扶助、障害者加算(重度障害者加算、他人介護料、家族介護料を除く)、在宅患者加算、妊産婦加算、放射線障害者加算(平成25年10月以降に限る)、冬季加算(入院・介護施設)、母子加算(入院患者等)、20歳未満控除

平成25年8月から新たな基準額の施行前まで
冬季加算(居宅、救護施設等) 平成25年8月から平成27年9月まで
母子加算(入院患者等を除く)

平成25年8月から平成30年9月まで

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付額の例

 
世帯の例 対象期間 支給金額

40歳代

単身の例

平成28年3月から令和8年3月まで継続して保護を受給していた場合

(2級地1の居宅+期末一助扶助+障害者加算含む)

約100,000円

80歳代

単身の例

平成30年12月から令和8年3月まで継続して保護を受給していた場合

(2級地1の期末一時扶助+入院患者日用品費+冬季加算)

約3,600円

50歳代

単身の例

 

令和7年7月から令和8年3月まで継続して保護を受給していた場合

(2級地1の期末一時扶助のみ)

約310円

※給付額については、世帯の人数、当時の年齢、受給期間、入院及び加算の有無等によって異なります。なお、追加給付相談センター<外部リンク>では、類似する世帯構成等における追加給付額の例を案内していますのでご参照ください。

※級地とは、地域の生活様式等の違いを踏まえ基準額に地域差を設けており市町村ごとに指定しています(「1級地ー1」から「3級地ー2」の6区分)。

現在志木市で生活保護を受給されている方(手続きは不要です)

 令和8年9月4日より順次、支給を開始します。対象期間に他市区町村で生活保護を受給していた場合は、その市区町村を所管する福祉事務所にそれぞれ申出が必要です。

過去に志木市で生活保護を受給していた世帯(申出が必要です)

 過去に志木市で生活保護が廃止された後、再度生活保護を受給している世帯は手続きが必要となります。詳しくは、志木市追加給付金室に電話または、ご来庁ください。

受付窓口(志木市追加給付金室)

 

受付場所

志木市役所1階 大会議室1-1
受付時間 午前9時から午後4時まで(土日・祝日を除く)
お問い合わせ先

050-2018-0538(相談窓口)
048-260-6282   (申請窓口)

申出受付期間

令和8年8月3日から令和9年7月31日まで

必要書類

(1)申出書 [PDFファイル/215KB]
(2)同意書 [PDFファイル/32KB]
(3)委任状(代理人が申出される場合) [PDFファイル/60KB]
(4)当時生活保護を受給していた世帯主及び全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の原本(又は写し)
(5)各種加算の算定がある場合には当該加算に関する
(6)本人確認に必要な書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
(7)本人名義の預金通帳の写し又はキャッシュカードの写し
(8)チェックリスト(必要に応じてご活用ください) [PDFファイル/82KB]

 必要書類を添えて受付窓口に提出、または郵送してください。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

 厚生労働省の最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターでは、追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的な問い合わせ、現在生活保護を受給されていない世帯の申出手続きの案内等を行っています。

 
お問い合わせ先 0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間 午前9時から午後5時まで
追加給付相談センター https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/<外部リンク>

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