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【第十二回】戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の支給について

ページID:0029181 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

第十二回特別弔慰金を支給します

基準日

令和7年4月1日

特別弔慰金

額面27万5,000円(5年償還の記名国債)

請求期限

令和10年3月31日

支給対象者

令和7年4月1日において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順序による先順位のご遺族お一人に支給されます。

戦没者等の死亡当時のご家族で

  1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
    ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより順位が入れ替わります。
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等以内の親族(甥、姪等)
    ※戦没者等の死亡当時まで引き続き一年以上の生計関係を有していた方に限ります。

申請

生活援護課(市役所1階7番窓口)で受け付けます。

以下の書類をお持ちください。

  1. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  2. 戸籍書類
    ※請求者により必要な書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。

代理人による申請の場合は上記のほか、以下の書類を併せてお持ちください。

  1. 任意代理人の本人確認書類
  2. 委任状(第十二回特別弔慰金) [PDFファイル/268KB]

 

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