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志木市医療的ケア児等在宅レスパイト事業

ページID:0043638 更新日:2026年9月18日更新 印刷ページ表示

在宅で医療的ケア児等を介護しているご家族へ

ご家族が在宅で行っている医療的ケアや介護を、市が指定した訪問看護事業者などの看護師等がご自宅で代わって行うことで、ご家族の負担を一時的に軽減する事業です。

「少し休みたい」「用事を済ませたい」「きょうだいの行事に参加したい」など、ご家族が休息や自分の時間を確保するために利用できます。

利用できる方

次のすべてに該当する方を在宅で介護しているご家族が対象です。

  • 志木市に住所があり、実際に志木市にお住まいであること
  • 0歳から18歳に達する日の属する年度の末日までの医療的ケア児等であること
  • ご自宅で介護等をしていること
  • 次の(1)または(2)のいずれかに該当すること

(1) 医療的ケアが必要な方

次の医療的ケアのうち、1つ以上が必要な方

  • 人工呼吸器の管理※1
  • 気管内挿管、気管切開
  • 鼻咽頭エアウェイ
  • 酸素吸入
  • 1日6回以上の頻回な吸引
  • ネブライザー(1日6回以上または継続して使用する場合)
  • 中心静脈栄養(Ivh)
  • 経管栄養(経鼻・胃ろうを含む)
  • 腸ろう・腸管栄養
  • 継続する透析(腹膜灌流を含む)
  • 定期導尿(1日3回以上)※2
  • 人工肛門

※1 毎日行う機械的気道加圧を要するカフマシン、Nippv、Cpapなどは、人工呼吸器管理に含みます。
※2 定期導尿には人工膀胱を含みます。

(2) 重症心身障害児

次の両方をお持ちの方

  • 身体障害者手帳2級以上
  • 療育手帳ⒶまたはA

どんなことをしてもらえるの?

市が指定した事業者から看護師がご自宅に訪問し、ご本人の介護等を行います。

その間、ご家族は一時的に介護から離れて、休息をとったり、用事を済ませたりすることができます。

例えばこんなときに利用できます

  • 日頃の介護から少し離れて休みたい
  • 通院や買い物などの用事を済ませたい
  • きょうだいの学校行事などに参加したい
  • 家族との時間をつくりたい
  • 介護による心身の負担を軽減したい

(※指定の訪問看護事業所については共生社会推進課・障がい福祉グループまでお問い合わせください。)

利用できる時間

1回につき、1時間から4時間まで、30分単位で利用できます。

年間の利用上限は、利用決定を受けた月によって異なります(4月1日から翌年3月31日までの場合、最大48時間)。

※利用決定の有効期間は、利用決定日からその年度の3月31日までです。

利用するには

(1) 利用申請

「志木市医療的ケア児等在宅レスパイト事業利用申請書」を市に提出してください。

医療的ケアが必要な方は、訪問看護を受けるために作成された医師の指示書の写しなどの提出が必要です。

※市で確認できる場合は、書類の提出を省略できることがあります。

志木市医療的ケア児等在宅レスパイト事業利用申請書 [Wordファイル/40KB]

(2) 市が利用の可否を決定

申請内容を確認し、市から「利用決定・却下通知書」を送付します。

利用が決定した方には、「利用者票」を交付します。

(3) 指定事業者に利用を申し込む

利用決定後、市が指定した在宅レスパイト事業者に利用を申し込みます。

利用日時や具体的なサービス内容などについては、事業者と調整してください。

ご利用にあたって

ご不明点やご質問はお気軽にお問い合わせください。

医療的ケア児支援のしおり [PDFファイル/935KB]


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