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成年後見人等への送付先変更の一括申請について
概要
令和7年4月1日(火曜日)より、志木市から送付する成年被後見人等への通知書等の宛先を、成年後見人等(※)へ変更する複数の手続について、一つの窓口でまとめて届出を行うことができます。
※保佐人、補助人、任意後見人(任意後見監督人選任後)を含む。
対象手続
- 市税、納付・還付に関すること
- 国民健康保険に関すること
- 後期高齢者医療に関すること
- 障害者福祉に関すること
- 介護保険に関すること
- 生活保護に関すること
- 児童手当・子ども医療費に関すること
※水道料金・下水道使用料については、水道サービス窓口・受付窓口(電話:048-473-1299)へご連絡ください。
手続に必要なもの
(1)成年後見人等への送付先届(以下、「送付先届」という。)(様式等の項目よりダウンロードしてください。)
※送付先届(新規)の提出後、成年後見人等が交代となった場合に、後任者が送付先届(変更)を提出すれば、前任者の送付先届(取消)は不要です。
(2)本人確認のできるもの
※運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)などの手続者(窓口に来た人)の本人確認書類が必要です。
(3)登記事項証明書
※登記事項証明書の取得が可能となる前に届出を希望される場合は、登記事項証明書の代わりに審判書謄本と審判確定証明書が必要です。
※取消の届出の場合は不要です。
(4)代理行為目録(保佐、補助、任意後見の場合)
※取消の届出の場合は不要です。
(5)手続き者の社員証や委任状等の写し法(届出人が法人の場合)
(6)送付先のわかるもの(登記事項証明書に記載された住所以外に送付する場合)
※名刺やパンフレットなどの送付先のわかるものが必要です。
※取消の届出の場合は不要です。
提出先
次のいずれかの方法により、共生社会推進課共生社会推進グループへご提出ください。
1.電子申請の場合
申込フォーム<外部リンク>より届け出を行ってください。
※「手続に必要なもの」(2)~(6)については、PDFなどの電子データを添付してください。
2.来庁の場合
「手続に必要なもの」(2)~(6)をご持参のうえ、共生社会推進課(1階6番窓口)にお越しください。
3.郵送の場合
【宛先】〒353-8501
志木市中宗岡1−1−1
志木市福祉部共生社会推進課共生社会推進グループ成年後見制度担当者宛て
※「手続に必要なもの」(2)~(6)の写しを同封しご提出ください。
注意事項
- 成年被後見人等が、届出時点で該当する手続について、送付先を変更します。その後、該当することになった手続については、改めて届出をお願いします。
(例1)成年被後見人等が75歳になった際に、後期高齢者医療に関する通知の送付先が自動的に変更されるわけではありません。
(例2)変更届を提出した後に固定資産や軽自動車を取得等し、新たに市税が課税される場合、それらの通知の送付先が自動的に変更されるわけではありません。 - 保佐・補助・任意後見の場合は、代理行為目録の内容に基づき送付先を変更します。
- 成年後見人等の転居、交代や成年被後見人等の死亡など、届出内容に変更があった場合は、早くに届出をお願いします。
- 届出日から送付先の変更が完了するまでには、概ね1~2週間程度かかります。そのため、変更前の住所等に通知等を送付する場合がありますのでご了承ください。
- 複数後見の場合は、届出人以外の後見人等の同意の上、届出をお願いします。
- 登録口座の名義変更等が必要となる場合は、改めて担当課で手続が必要です。