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埼玉県思いやり駐車場制度(パーキング・パーミット制度)
制度の概要
障がいのある人や、要介護状態の高齢の人、妊産婦や、歩行が困難な人などのための専用駐車スペースを利用する人に対して、利用証を交付する制度です。車いすマークなどの専用駐車スペースの適正利用を推進することを目的としています。制度詳細については、埼玉県「埼玉県思いやり駐車場制度(パーキング・パーミット制度)<外部リンク>」のページをご確認ください。
利用証の交付対象者
障害者手帳、難病関係受給者証、介護保険被保険者証などをお持ちの人で交付基準を満たす人。妊娠7か月~産後1年の妊産婦。けが人など(原則1年)。詳しい基準は利用交付基準 [jpg/237KB]をご確認ください。
利用証の種類
駐車スペースの種類
申請方法
令和5年11月1日から受付開始します。県の電子申請システム<外部リンク>で受付します。利用証は後日、県から送付されます。
志木市の交付窓口は、下記のとおりです。申請に必要な持ち物は対象者別持ち物一覧 [jpg/237KB]でご確認ください。
対象者 | 課名 | 電話 | 住所 |
---|---|---|---|
障害者 難病患者 |
共生社会推進課 | 048-473-1449 | 志木市中宗岡1-1-1 |
高齢者 | 長寿応援課 | 048-473-1111 | 志木市中宗岡1-1-1 |
妊産婦 |
子ども支援課 健康増進センター |
048-473-1111 048-473-3811 |
志木市中宗岡1-1-1 志木市幸町3-4-70 |
けが人など | 上記いずれの窓口でも可 |
利用証の返却や破棄が必要な場合
- 交付基準を満たさなくなった場合
- 利用証が不要になった場合
返却またはご自身で裁断・破棄してください。返却先は交付窓口までお願いします。
- 利用証を他人に貸して使用させたり、あげたりしたとき
- 利用証を重複して交付を受けたとき
- その他、制度の運用に支障を生じさせたとき
これらに該当する場合は利用証を返却していただきます。
駐車スペース設置協力施設を募集しています
誰も安心して駐車できる社会にするために、駐車スペースを設置のご協力をお願いいたします。協力施設としての届け出は、埼玉県の電子申請システム<外部リンク>でおこなってください。制度詳細については、埼玉県「埼玉県思いやり駐車場制度(パーキング・パーミット制度)<外部リンク>」のページをご確認ください。