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農地を転用するときは

ページID:0002197 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

農地の転用

所有者等、権利を有する者が自ら農地以外の用途に転用するとき(法第4条)

農地の所有権、賃借権などの権利を設定、移転をしてから農地以外の用途に転用するとき (法第5条)

市街化区域内にある農地の場合

  • 農業委員会に届出が必要です。
  • 届出に係る転用行為が、都市計画法29条の開発許可を受けることを必要とする場合には、その許可を受けたことを証する書面(開発行為許可通知書)の添付が必要です(法第5条のみ)
  • 受付は随時行っています。書類に不備等がなければ、受付から1週間程度で受理通知書を発行します。
  • 届出の際は、作成した書類等について、あらかじめ農業委員会事務局にご確認ください。

市街化調整区域内にある農地の場合

  • 農業委員会を経由し、県知事に申請し許可を受けなければなりません。なお、申請面積が2ヘクタール以上の場合には、農林水産大臣の許可を受けなければなりません。
  • 開発行為許可通知書(写し)並びに農地転用許可申請書は同時に提出しなければなりません 。
  • 毎月の許可申請受付締切日は5日(休日の場合は翌開庁日)で、毎月26日前後に行われる農業委員会総会で意見を決定し、進達後の翌月下旬頃に埼玉県の判断が下りるので、許可までは通常、申請から2か月程度の期間がかかります。
  • 届出の際は、作成した書類等について、あらかじめ農業委員会事務局にご確認ください。

農地転用届関連届出書ダウンロード

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