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志木市創業支援等事業計画

ページID:0002156 更新日:2024年3月26日更新 印刷ページ表示

産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画

志木市では、産業競争力強化法に基づき、「志木市創業支援等事業計画」を策定し、平成28年5月20日付けで経済産業省の認定を受けました。

創業マインドの掘り起こしや啓発をより推進するため、市、商工会、一般社団法人地域連携プラットフォームの5者連携により、ワンストップ窓口の設置、創業スクールの実施、創業者のフォローアップ、起業による空き店舗等活用事業の補助等を実施し、志木市での創業を支援します。

 

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 志木市創業支援等事業計画の概要 [PDFファイル/269KB]

特定創業支援等事業

特定創業支援等事業とは、1か月以上にわたる4回以上の継続的な支援で、創業に必要な4つの知識(経営、財務、人財育成、販路開拓)がすべて身につく事業のことを言います。

1.ワンストップ相談窓口(志木市商工会)

創業に向けて、志木市商工会の経営指導員が中心となり相談支援を行い、専門的で詳細な知識を要する分野においては、専門家が個別に支援します。
1か月以上4回以上にわたる相談支援を受け、創業に必要な4つの知識について習得したと認められる場合、特定創業支援等事業を受けた創業者として認定します。
<問い合わせ>志木市商工会(電話:048-471-0049)

2.創業スクール(一般社団法人地域連携プラットフォーム)

創業をテーマにしたスクールを開講し、創業にあたっての準備、心構え、必要な手続きからビジネスプランの作成などが身につく講義を実施します。
全4回を受講し、創業に必要な4つの知識について習得したと認められる場合、特定創業支援等事業を受けた創業者として認定します。
<問い合わせ>一般社団法人地域連携プラットフォーム(電話:048-476-4600)
※詳しくは、一般社団法人地域連携プラットフォームの創業スクール<外部リンク>のページをご覧ください。

3.創業窓口相談

創業・ベンチャー支援センター埼玉で、事業計画や販路、金融、IT、福祉などの分野で経験豊富な民間の専門家による創業相談を実施します。
1か月以上4回以上の個別相談指導を受け、創業に必要な4つの知識を習得したと認められる場合に、証明書を発行します。
<問い合わせ>創業・ベンチャー支援センター埼玉(電話:048‐711-2222)
※詳しくは、創業・ベンチャー支援センター埼玉のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

4.創業セミナー

創業・ベンチャー支援センター埼玉で、創業手続きや税務等の実務的な講座、IT活用やマーケティング手法など、創業前後に必要な知識を総合的に学ぶ創業セミナーを開催します。1か月以上4回以上の講義を受け、創業に必要な4つの知識を習得したと認められる場合に、証明書を発行します。
<問い合わせ>創業・ベンチャー支援センター埼玉(電話:048‐711-2222)

5.個別相談指導

市内の専門家や中小企業診断士等による個別相談指導を実施します。1か月以上4回以上の講義を受け、創業に必要な4つの知識を習得したと認められる場合に、証明書を発行します。
<問い合わせ>志木街づくり株式会社 新規出店支援センター(電話:048-423-0410)

6.創業スクール

市内の起業家・専門家や中小企業診断士等を講師とした創業スクールを開催します。1か月以上4回以上の講義を受け、創業に必要な4つの知識を習得したと認められる場合に、証明書を発行します。
<問い合わせ>志木街づくり株式会社 新規出店支援センター(電話:048-423-0410)

7.創業セミナー

市内の起業家・専門家や中小企業診断士等を講師とした創業セミナーを開催します。1か月以上4回以上の講義を受け、創業に必要な4つの知識を習得したと認められる場合に、証明書を発行します。
<問い合わせ>志木街づくり株式会社 新規出店支援センター(電話:048-423-0410)

特定創業支援等事業を受けたことの証明書

交付対象者

創業を行おうとする者…事業を営んでいない個人

創業後5年未満の者…事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人

申請方法

申請書に必要事項を記入のうえ、産業観光課へ2部提出してください。
申請された方の特定創業支援等事業による支援状況を確認後、証明書を発行します。

証明を受けた方への支援

  • 会社設立時の登録免許税の軽減措置
    株式会社または合同会社…資本金の0.7%が0.35%に軽減
    (最低税額の場合は株式会社は15万円が7.5万円、合同会社は6万円が3万円に軽減)
    ※他の市町村で会社を設立する場合には、登録免許税の減免を受けることはできません。

  • 創業関連保証の特例
    無担保、第三保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用可能
    創業関連保証の詳細はこちらをご覧ください。<外部リンク>

  • 日本政策金融公庫の新創業融資制度の要件緩和
    日本政策金融公庫「新創業融資制度」について、自己資金要件を充足したものとして利用可能
    新創業融資制度の詳細はこちらをご覧ください。<外部リンク>

  • 日本政策金融公庫の新規開業支援の貸付利率の引き下げ
    日本政策金融公庫「新規開業支援資金」の貸付利率の引き下げ対象として、利用可能
    新規開業支援資金の詳細はこちらをご覧ください。<外部リンク>

注意事項

支援制度を活用される場合の注意事項については下記をご確認ください。

特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項[103KB pdfファイル]

その他の支援等創業支援関連リンク

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