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志木市空き店舗等情報登録制度
志木市空き店舗等情報登録制度について
志木市では、市内の商店会等の空き店舗の利活用を促進し、商店会等の振興及び活性化を図るため、「志木市空き店舗等情報登録制度」を実施しています。
空き店舗となっている物件を有効活用してほしいとお考えの人は是非、店舗情報をご登録ください。
志木市空き店舗等情報登録制度パンフレット [PDFファイル/201KB]
制度概要
起業の支援及び企業誘致の促進を図るため、空き店舗等の情報を提供することにより、空き店舗等の活用を促進し、もって市の商工業の振興及び地元経済に元気と活気を創出することを目的とする制度です。
- 登録された物件について、志木市ホームページ等で公開し、空き店舗等の利用を希望する人に対して、広く情報提供を行います。
- 掲載費用は無料です。(掲載期間は原則1年間)
- この制度は、志木市空き店舗等情報登録制度以外による空き店舗等の取引を妨げるものではありません。
登録できる空き店舗等とは
建築後1年以上を経過している物件等であって、以下の要件のいずれかに該当するもの。
- 3月以上営業が行われていない空き店舗
- 3月以上居住の実態のない空き家
- 3月以上営業が行われていない住居を兼ねている空き店舗であって、住居の部分と空き店舗の部分が明確に区別できるもの
登録の要件
要件 | |
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(1) | 申請者がこの空き店舗等の所有者等であること |
(2) | この空き店舗等の所有者等が土地の登記名義人と同一であること。土地の登記名義人が異なる場合においては、その名義人の承諾を得ていること |
(3) | この空き店舗等の所有者等が暴力団の構成員ではないこと |
(4) | この空き店舗等に店舗、事務所等の設置が可能であること |
(5) | 所有権の権利者すべての合意があること |
(6) | 良好な状態で管理がされていること |
(7) | その他市長が登録を適当と認めるものであること |
登録方法
下記の書類を、志木市商工会に提出してください。
提出書類 | 備考 | |
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(1) | 志木市空き店舗等情報登録(変更)申請書 | 第1号様式 |
(2) |
志木市空き店舗等情報登録 ※空き店舗等の情報が具体的に記載されている場合は任意の書式でも可 |
第2号様式 |
(3) | 申請物件の所有者が確認できる書類 | 登記簿謄本等 |
(4) | 宅地建物取引業免許証の写し | 不動産取引業者の場合 |
(5) | 土地名義人の承諾書の写し |
空き店舗等の所有者等が土地名義人と異なる場合 |
※必要に応じて、上記以外の書類の提出を求める場合があります。
※(2)において、提出された情報をホームページ上で公開します。
注意事項
志木市では、空き店舗に関しての情報提供を行うのみで、物件の仲介・あっ旋は行っておりません。空き店舗等の賃貸、売買、交渉等は当事者間で行ってください。
様式等のダウンロード
志木市空き店舗等情報登録(変更)申請書(第1号様式) [18KB docxファイル]
志木市空き店舗等情報登録(第2号様式) [17KB docxファイル]
志木市空き店舗等情報削除申請書(第3号様式) [16KB docxファイル]
志木市内の空き店舗情報
登録された空き店舗情報についてはこちらをご覧ください。