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耕作を目的とした農地の権利移動(農地法第3条)
農地の権利の移転や設定を行う場合は、農業委員会の許可が必要です
農地を農地として売買、貸借等(権利の移転や設定)を行う場合、農地法第3条に基づく農業委員会の許可を受けなければなりません。許可を受けずに行った行為は無効となります。
農地法第3条の許可基準
以下に該当する場合には、農地法第3条の許可をすることができません。
- 権利を取得しようとする者またはその世帯員等が、農業用機械の所有状況や労働力、営農技術などを総合的に見て、その取得後において既存の農地も含めたすべての農地を効率的に耕作すると認められない場合。
- 農業生産法人以外の法人が権利を取得しようとする場合。
- 信託の引き受けにより、所有権または使用収益権が取得される場合。
- 権利を取得しようとする者(農業生産法人を除く)またはその世帯員等が、権利取得後に耕作に必要な農作業に常時従事(農作業従事日数が年間150日以上)すると認められない場合。
- 権利取得後の取得者の農地の合計面積(取得した農地+既存の農地)が50アール未満の場合。
- 農地の所有権以外の権限(賃貸借や使用貸借)に基づいて耕作の事業を行う者が、その土地の貸し付けや質入れをしようとする場合。
- 権利を取得しようとする者またはその世帯員等が権利取得後において行う農業が、周辺農地における効率的・総合的な利用に支障を生じさせる恐れがある場合。
農地法第3条の許可申請の流れ
申請についての事前相談 |
農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話でご相談ください。 お越しいただく際は、事前にご連絡をお願いします。 |
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申請書の記入、添付書類の入手 |
申請書は農業委員会事務局窓口にてお渡しするほか、ホームページからダウンロードすることができます。 申請書の記入にあたっては、記入例をご参照ください。 添付書類はこちらからご確認ください。 申請書記入例や添付書類は農業委員会事務局窓口にも備え置いています。 |
申請書・添付書類の提出、受付 (毎月5日が申請受付締切日ですが、5日が休日の場合は翌開庁日が締め切りとなります) |
申請書に記入漏れがないか、添付書類がそろっているかをよくご確認のうえ、農業委員会事務局までお越しください。 |
申請内容の審査 | 申請地を担当する農業委員と事務局職員が現地調査を実施し、許可基準に適合するか等審査を行います。 |
農業委員会総会 (毎月25日前後に開催) |
農業委員会総会にて許可・不許可の意思決定を行います。 |
許可書の交付等 |
許可申請が承認された場合には、申請者に許可書を交付します。 交付する許可書のご用意ができた方、あるいは不許可になった方には、農業委員会事務局よりご連絡いたします。 |
農地法第3条の届出
相続などにより、農地の権利を取得したときは、農地法の規定により、農業委員会にその旨の届出をする必要があります。
農地を相続する方が決まった後に提出をしてください。(1部提出)
届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処される場合があります。
添付書類
登記簿謄本(コピーも可です)
下限面積(別段面積)の設定について
令和5年4月1日から農地法の一部が改正され、農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止されることとなりました。ただし、農地法の権利取得に必要なそのほかの要件は、引き続き継続となりますので、ご注意ください。
別段の面積を設定しない理由
志木市は都市圏に位置するため農地移動がほとんどないことから、現時点では別段の面積を設定する必要性がないと判断しました。