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計量器(はかり)の検査制度

ページID:0002117 更新日:2024年8月9日更新 印刷ページ表示

計量法の規定により、商店、工場及び学校などで使用しているはかりで「取引」「証明」に使用するものは2年に1回定期検査を受けなければなりません。
検査の方法、日時、場所などは、ホームページ及び広報しき等でお知らせします。 

令和6年度計量器(はかり)定期検査

商取引や病院等での証明行為(『取引または証明』)などに使用するはかりが不正確であった場合、取引や証明に対する信頼が損なわれ、消費者が不利益を被ることもあります。

そのため、これらの行為に不適切なはかりが使用されることを防ぐために、『取引または証明』にはかりを使用する者には計量法第19条により2年に1回の公的な定期検査の受検が義務付けられています。

令和6年度は、2年に1度実施される計量器定期検査の年です。

定期検査を受検していないはかりを商取引や証明行為に使用することは法令違反となり罰則の対象となることもありますので、必ず定期検査を受検してください。 

事前調査

令和6年10月に実施される定期検査に先立ち、7月下旬頃より、はかりの使用状況等について事前調査を行います。
対象と思われる事業所へ調査票を郵送しますので、同封の「業務で御使用のはかりの調査票 [PDFファイル/534KB]」を忘れずに提出をお願いいたします。

なお、取引・証明に使用するはかりを使用している事業所で令和4年10月以降に開業した事業所や、通知が届いていない対象事業所、対象になるか確認が必要な事業所の皆さんは、下記問い合わせ先までお問い合わせください。

提出期限

令和6年8月9日(金曜日)まで 郵送、Fax、または電子申請

提出先

志木市市民生活部 産業観光課商工・労政グループ 宛

郵便番号:353-8501

住所:志木市中宗岡1-1-1

電話:048-475-7360

Fax:048-474-4462

電子申請URL:https://logoform.jp/form/oyr6/664153<外部リンク>

検査方法

1.集合検査

ひょう量(はかりで計量できる最大能力)が250キログラム以下の機械式はかりは以下の日程と場所ではかりをお持ちいただき、検査をします。

日程

令和6年10月22日(火曜日)

場所

志木市役所 

志木市中宗岡1-1-1

手数料の支払方法

令和6年度から、集合検査受検時の検査手数料について、検査会場での支払いはキャッシュレス決済のみ対応となります。

キャッシュレス決済が出来ない場合は、検査会場で発行される納付書・コンビニ支払い用紙にて、お近くのコンビニや金融機関窓口にてお支払いいただくこととなります。

詳細は集合検査受検に際しての注意点 [PDFファイル/258KB]をご確認ください。

2.巡回検査

電気式はかりとひょう量が250キログラムを超える機械式はかりは使用場所で検査をします。

埼玉県計量検定所が委託する機関がはかりの使用場所に行って検査をします。

ただし、日時の指定はできません。

3.定期検査の代わりとなる検査(代検査)

埼玉県の定期検査を受検できない場合には、定期検査の代わりに国家資格を持つ民間の計量士が検査を行います。

代検査の受検結果を県に届けることで定期検査が免除になります。

代検査を希望する場合、はかりの使用者が埼玉県内で代検査ができる計量士と個別に契約します。

代検査を行う計量士については、一般社団法人埼玉県計量協会<外部リンク>または、はかりの製造事業者等にご相談ください。

検査の対象となる「はかり」の例

  1. 商品の重さを明示するために使用するもの
  2. 原材料の購入・製品の販売出荷のために使用するもの
  3. 食材などの購入のために使用するもの
  4. 貨物・荷物の運賃算出等に使用するもの
  5. 農産物、水産物の売買・出荷のために使用するもの
  6. 薬の調剤用に使用するもの
  7. 廃棄物処理業者などが、処理費用の算定に使用するもの
  8. 自動詰込機(自動はかり)により詰め込んだ商品の重さを最終確認するために使用するもの
  9. 観光農園や農産物直売所において料金算定や量目表記のために使用するもの
  10. 保健所(保健センター)、病院、学校、幼稚園、保育所、産婦人科医院等で方に定められた健康診断(体重測定)に使用するもの

検査の対象ではない「はかり」の例

  1. 材料の配合等に使用するもの
  2. 個人が健康管理のために使用する体重計
  3. 公民館、公衆浴場等に設置された体重計
  4. 郵便物の料金の目安として使用するもの
  5. 試しはかりとして使用するもの
  6. 動物病院で治療のために使用するも
  7. 商品を小分けにするためのもので、重さの明示に使用しないもの
  8. 病院等で処置室や手術室等における施術の管理で使用するもの

注意

  1. 電気式はかりは、改めて使用場所で検査を行いますので、定期検査会場には持ち込まないでください。
  2. 使用場所で検査を受ける場合は、当日に申請書の記入と現金での手数料支払いをしてください。
  3. 検定証印等が付されていないものは、取引・証明に使用することはできません。
  4. 家庭用マークのあるはかり(ヘルスメーター、ベビースケール、キッチンスケール)は取引・証明に使用することができません。 

参考資料

Adobe Reader<外部リンク>
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