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一方的に送られてきた荷物がすぐに処分可能になりました

ページID:0002108 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

志木市消費生活センターからのお知らせ

一方的に送られてきた荷物がすぐに処分可能になりました

事例

私宛に荷物が届き、特に確認せず受け取って開封すると、化粧品と請求書が入っていた。

注文した覚えはないし発送元にも心当たりがない。家族に聞いても誰も頼んでいないという。どうしたらよいか。

アドバイス

身に覚えのない荷物が突然送られてきて代金を請求される手口を、「送り付け商法」と言います。
送り付け商法については、特定商取引法が改正され、令和3年7月6日以降、注文や契約をしていないのに一方的に送り付けられた商品や荷物は、受け取ってすぐに処分できることになりました。

  • 身に覚えのない商品は、受け取り拒否しましょう。
  • 家族が注文した、親族や友人からの贈り物、懸賞の当選品といった可能性もあるので、一旦受け取りを保留し、確認してから受け取り拒否もしくは再配達を依頼する方法もあります。
  • 受け取っても、誤配送や未開封であれば受け取り拒否できる場合があります。開封前に商品名、宛名、送付元等を確認しましょう。
  • 身に覚えのない商品を受け取ってしまった場合、処分する際は、送り主や連絡先、商品等を写真に撮ったり、届いた状況をメモしておきましょう。
  • 利用した通販サイトが悪質で、注文した商品と違うものを送ってくるケースがあります。模倣品等を海外へ返品(輸出)すると、関税法上問題になるおそれがあるので、海外への安易な返送は避けましょう。

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