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志木市中心市街地リノベーション事業補助金

ページID:0020112 更新日:2024年4月3日更新 印刷ページ表示

志木市中心市街地リノベーション事業補助金について                                       

志木市では、地域経済及び地域社会の活性化を図るため、中心市街地区域内において住居や蔵などの建物をリノベーションし、新たに飲食店・小売店等の店舗として営業を開始する方に対し、改修工事に係る費用の一部する「志木市中心市街地リノベーション事業補助金」を交付します。

チラシ [PDFファイル/275KB]

対象区域                                      

中心市街地区域内  エリア図 [PDFファイル/3.58MB]

補助対象事業

中心市街地区域内において、住居・蔵・倉庫・事務所などの現に店舗として利用されていない建物をリノベーションし、新たに店舗として営業を開始するために行う改修工事に係る費用。

対象業種

日本標準産業分類<外部リンク>に定める各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、その他の小売業又は飲食店

補助対象経費

内装工事、外装工事、給排水衛生設備工事、空調設備工事、電気工事、ガス工事及びサイン工事並びに設計に要する費用

補助額

補助対象経費の2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)で40万円を上限とする。

補助対象者

  1. 建物の所有者又は賃借人(改修を行うことについて所有者の同意を得ているものに限る)であること
  2. 営業に必要な許認可、資格等を取得していること
  3. 補助金交付の年度内に、建物の改修が完了し、店舗の営業を開始できること
  4. 営業日が週4日以上、かつ1日のうち午前10時から午後9時までの間に4時間以上営業し、3年以上継続すること
  5. 市税を滞納していないこと
  6. 過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと
  7. 暴力団の構成員ではないこと。また資金提供その他運営に関与していないこと
  8. 風俗営業、宗教活動、政治活動又は公序良俗に反する事業でないこと

申請方法

下記の書類を産業観光課に提出してください

  1. 交付申請書 第1号様式 [PDFファイル/90KB]
  2. 事業計画書 第2号様式 [PDFファイル/147KB]
  3. 納税証明書(申請者が法人の場合は代表者のもの)
  4. 見積書、設計図等
  5. 建物の登記事項証明書
  6. 法人の登記事項証明書(申請者が法人の場合のみ)
  7. 賃貸借契約書の写し(申請者が賃借人の場合)
  8. 営業許可証等の写し(許認可が必要な場合)
  9. 誓約書 第3号様式 [PDFファイル/100KB]

実績報告等書式

実績報告書 第7号様式 [PDFファイル/81KB] 
営業開始報告書 第10号様式 [PDFファイル/69KB]
実施状況報告書 第11号様式 [PDFファイル/84KB]

申込先・問い合わせ

志木市役所 産業観光課 商工労政グループ
電話:048−475−7360

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