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志木市中心市街地新築等事業補助金

ページID:0019870 更新日:2024年4月3日更新 印刷ページ表示

志木市中心市街地新築等事業補助金について                                       

志木市では、地域経済及び地域社会の活性化を図るため、中心市街地区域内において新規の出店を促進することにより新たに飲食店、小売店等の営業を自ら開始していただく方に新築及び増築に係る費用の一部を応援します。

志木市中心市街地新築等事業補助金概要 [PDFファイル/340KB]

 

対象区域                                      

中心市街地区域内(中心市街地区域 [PDFファイル/3.58MB])

対象工事

中心市街地区域内において建物を店舗として活用して小売業等を開始するために行う当該建物の新築又は増築に係る工事

対象者

  • 中心市街地区域内において1階を店舗として建物を新築もしくは増築して営業を自ら開始される方
  • 市税の未納がない方
  • 営業日が、同一の場所において、週4日以上かつ営業を開始した日から3年以上継続できる方
  • 申請をしようとする年度において、既にこの要綱の規定による補助金の交付を受けていない方
  • 暴力団及び暴力団員でないこと
  • 風俗営業、貸金業、宗教活動、政治活動、公序良俗に反する事業でないこと
  • 志木市商工会に加入すること及び区域内にある商店会等に加入するよう努めること

補助額

補助対象経費の2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)

  • 新築工事:200万円
  • 増築工事:200万円

対象業種

日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)に定める各種商品小売業、織物、衣服、身の回り品小売業、飲食料品小売業、その他の小売業又は飲食店に該当する事業、その他適当と認める事業

※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業または性風俗関連特殊営業に該当する事業、貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する事業、宗教活動又は政治活動を目的とする事業、公序良俗に反する事業を除く

対象工事費

建物を店舗として活用して小売業を開始するために行う当該建物の新築又は増築に係る工事に要する費用が200,000円以上のものに限る
ただし次に掲げるものを除く

  • 土地の購入に要する費用
  • 新築・増築工事に必要な機械、工具等の取得に要する費用
  • 外構工事に要する費用
  • 消費税及び地方消費税

申込受付について

対象工事の着工前に申請書を提出してください

※着工後の場合は、補助の対象となりませんのでご注意ください。

必要書類

【申請時】

  • 交付申請書(第1号様式)
  • 事業計画書(第2号様式)
  • 市税の納税証明書(申請者が法人である場合にあっては、代表者の納税証明書)
  • 工事請負契約書又は見積書の写し
  • 店舗の平面図の写し
  • 新築等工事の着手前の現況写真
  • 誓約書(第3号様式)
  • その他必要と認める書類

【工事完了後】

  • 実績報告書(第7号様式)
  • 新築等工事に係る領収書の写し
  • 新築等工事の完了後の建物の写真
  • その他必要と認める書類

申請書類

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