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セーフティネット保証2号認定について

ページID:0018525 更新日:2024年1月26日更新 印刷ページ表示

セーフティネット保証2号認定

中小企業信用保険法第2条第5項第2号(セーフティネット保証2号)は、取引先事業者の事業活動の制限(生産・販売数量の縮小)の発生を原因として売上高等が減少している中小企業者を支援するための国の制度です。この度、(株)ダイハツ工業及び(株)ダイハツ九州の生産停止の影響により、セーフティネット保障2号が発動されました。

本認定の申請につきましては、産業観光課(048-475-7360)までお問い合わせください。

対象者

  • (株)ダイハツ工業または(株)ダイハツ九州と直接的または間接的に取引を行っており、かつ、事業活動に20%以上依存していること
  • (株)ダイハツ工業及び(株)ダイハツ九州の事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1ヶ月間の売上高、販売数量等(以下、「売上高等」)の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、かつ、その後の2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等の減少率の実績または見込みが前年同期比10%以上であること

指定期間

令和5年12月20日から令和6年12月19日まで

注意事項

  • 認定申請書には、売上高等の減少理由が(株)ダイハツ工業または(株)ダイハツ九州の生産停止の影響によるものであることを具体的に記述することが必要です。
  • 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
  • 志木市から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、保証の申し込みを行うことが必要です。  
  • 志木市が認定書を発行してから30日以内(認定書の有効期間内)に信用保証協会の保証申込をしてください。
  • 原則としてご本人(法人の場合は代表者または役員)による申し出が必要です。代理人による申請の場合は委任状を提出してください。(様式任意)
  • 申請の際は、修正等いただく場合がありますので、申請書に押印いただく社判もしくは代表者印をお持ちいただければスムーズに申請いただけます。

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