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深夜営業の騒音規制について

ページID:0044520 更新日:2026年10月29日更新 印刷ページ表示

 

夜間営業について(午後10時から翌日午前6時)

埼玉県生活環境保全条例において、夜間(午後10時から翌日午前6時)に次の規制対象営業を行う方は、店舗の所在地の区域区分ごとに騒音に関する規制がかかります。

夜10時以降に飲食店営業を行う皆さまへ(県チラシ) [PDFファイル/265KB]

夜間営業にかかる騒音の規制基準

区域区分

規制基準値
(午後10時から翌日の午前6時)

1種 第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
田園住居地域
45デシベル
2種 第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
用途地域の指定のない区域
都市計画区域外
3種 近隣商業地域
商業地域
準工業地域
50デシベル
4種 工業地域
工業専用地域

 

(注1)表に掲げた値は事業場の敷地境界における基準値です。
(注2)規制区域は原則として都市計画法の規定による用途地域に基づき定めていますが、一部異なる地域があります。
(注3)店舗の所在地の区域区分がどれに該当するかはご確認ください。

規制対象営業(7種類)

 1 飲食店営業
 2 喫茶店営業
 3 ボーリング場営業
 4 バッティングセンター営業
 5 ゴルフ練習場営業
 6 小売店営業(店舗面積500平方メートル以上)
 7 公衆浴場営業(保養を目的とするもの)

深夜営業(午後11時から翌日の午前6時)の音響機器の使用

下記の区域において深夜(午後11時から翌日午前6時)に飲食店営業を行う場合、カラオケ装置などの音響機器を使用することは条例で禁止されています。

ただし、音響機器から発生する音が営業を行う場所の外部に漏れない場合は除かれます。

深夜音響機器使用が禁止の区域

  • 第1種低層住居専用地域
  • 第2種低層住居専用地域
  • 第1種中高層住居専用地域
  • 第2種中高層住居専用地域
  • 第1種住居地域
  • 第2種住居地域
  • 準住居地域
  • 田園住居地域
  • 用途地域の指定のない区域
  • 近隣商業地域
  • 準工業地域
  • 都市計画区域外
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