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鳥の巣ができた場合

ページID:0043480 更新日:2026年9月8日更新 印刷ページ表示

鳥の巣の撤去について

すべての野生鳥獣は法律により、許可なく捕獲したり処分したりすることは禁じられています。このため、うるさい、迷惑だからといってむやみに捕まえることはできません。また、法律により、野生鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷)が禁止されています。
ハト等が自宅に巣をつくってしまった場合、ヒナや卵がある場合は、巣立ってから巣を取り除いてください。

事業者に駆除を依頼する場合の相談先

埼玉県ペストコントロール協会 https://pestcontrol.or.jp/pages/98/<外部リンク> 

電話番号:048-854-2890

対策方法

・鳥よけのスパイクをつける

・ベランダにネットを貼る

・定期的に室外機の隙間等巣が作られやすそうなところを点検・掃除をする

・巣の材料になりそうなものを放置しない

野生鳥獣捕獲許可

やむを得ず駆除を行う場合は、市に有害鳥獣駆除の届出をしてください。

野生鳥獣の対策

巣だけがある場合 届出不要 ご自身で撤去していただいて構いません。
巣に卵のみがある場合 届出必要 ご自身で業者に、届出と処理をご依頼ください。
もしくは、ご自身で届出をご提出のうえ、卵を割ること等で安楽死させることも可能です。
巣にヒナや成鳥がいる場合 届出必要 ご自身で業者に届出と安楽死による処理をご依頼ください。

※市での捕獲・撤去は行っておりません。

捕獲許可の手続き

有害鳥獣の捕獲許可は、被害等が生じているかまたはそのおそれがあり、防除対策によっても被害の防止、軽減がはかれない場合、次の書類を添えて、環境推進課まで申請にお越しください。

許可申請手数料は無料です。

提出書類

  1. 志木市鳥獣保護施行規則様式(第1号様式、第2号様式) [Wordファイル/27KB]
  2. 鳥獣捕獲等許可申請者名簿(様式) [Excelファイル/16KB]
  3. 鳥獣捕獲等依頼書 [Wordファイル/17KB]
  4. 捕獲を行う場所の地図(任意形式)
  5. 捕獲実施計画書(任意形式)
  6. 被害が分かる写真

<外部リンク>