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鳥の巣ができた場合
鳥の巣の撤去について
すべての野生鳥獣は法律により、許可なく捕獲したり処分したりすることは禁じられています。このため、うるさい、迷惑だからといってむやみに捕まえることはできません。また、法律により、野生鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷)が禁止されています。
ハト等が自宅に巣をつくってしまった場合、ヒナや卵がある場合は、巣立ってから巣を取り除いてください。
事業者に駆除を依頼する場合の相談先
埼玉県ペストコントロール協会 https://pestcontrol.or.jp/pages/98/<外部リンク>
電話番号:048-854-2890
対策方法
・鳥よけのスパイクをつける
・ベランダにネットを貼る
・定期的に室外機の隙間等巣が作られやすそうなところを点検・掃除をする
・巣の材料になりそうなものを放置しない
野生鳥獣捕獲許可
やむを得ず駆除を行う場合は、市に有害鳥獣駆除の届出をしてください。
| 巣だけがある場合 | 届出不要 | ご自身で撤去していただいて構いません。 |
| 巣に卵のみがある場合 | 届出必要 | ご自身で業者に、届出と処理をご依頼ください。 もしくは、ご自身で届出をご提出のうえ、卵を割ること等で安楽死させることも可能です。 |
| 巣にヒナや成鳥がいる場合 | 届出必要 | ご自身で業者に届出と安楽死による処理をご依頼ください。 |
※市での捕獲・撤去は行っておりません。
捕獲許可の手続き
有害鳥獣の捕獲許可は、被害等が生じているかまたはそのおそれがあり、防除対策によっても被害の防止、軽減がはかれない場合、次の書類を添えて、環境推進課まで申請にお越しください。
許可申請手数料は無料です。
提出書類
- 志木市鳥獣保護施行規則様式(第1号様式、第2号様式) [Wordファイル/27KB]
- 鳥獣捕獲等許可申請者名簿(様式) [Excelファイル/16KB]
- 鳥獣捕獲等依頼書 [Wordファイル/17KB]
- 捕獲を行う場所の地図(任意形式)
- 捕獲実施計画書(任意形式)
- 被害が分かる写真


