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アカミミガメ・アメリカザリガニの「条件付特定外来生物(通称)」への指定について

ページID:0013794 更新日:2023年6月21日更新 印刷ページ表示

外来生物法の改正により、令和5年6月1日からアメリカザリガニとアカミミガメが条件付特定外来生物に指定されます。​今後、両種と接する場合は、法令の内容をよく理解してください。

 

条件付特定外来生物のポイント

  1. アメリカザリガニ、アカミミガメともに特定外来生物となりますが、他の特定外来生物と異なり、販売・頒布が目的ではない飼育や無償譲渡は許可なしで行うことができます(一般家庭でペットとして飼育することは、これまでどおり可能です)。
  2. どのような理由があっても、飼育している個体を野外に放したり、逃がしたりすることはできません。放出した場合、個人では3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科されます。
  3. 両種とも在来生物や生態系に大きな被害を与えるため、これ以上、拡がらないようにする制度です。これから飼育する場合は、「最後まで責任をもって飼育することができるか・・・」よく考えてください。

※すでに、両種を飼育している方は、最後まで責任を持って飼育してください。

詳しくは環境省のホームページをご覧ください。
2023年6月1日よりアカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まります!(環境省のホームページ)<外部リンク>

 


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