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有害鳥獣捕獲の許可について
有害鳥獣捕獲の許可について
すべての野生鳥獣は法律により、許可なく捕獲したり処分したりすることは禁じられています。このため、うるさい、迷惑だからといってむやみに捕まえることはできません。
ただし、以下が現に生じているか、またはその恐れがある場合は、被害防止および軽減を目的に有害鳥獣捕獲の許可を受け、捕獲することが可能です。
- 農林水産物被害
- 生活環境の悪化
- 人身への危害
- 自然生態系のかく乱
被害の状況および防除対策の実施状況を的確に把握した結果、被害などが生じており、また、防除対策によって被害が防止できないと認められる場合に、埼玉県知事が許可することができます。また、現在はその許可権限の一部が市長に移譲されています。
野生鳥獣捕獲許可
野生鳥獣はむやみに駆除せず、共生することが望ましいです。
ただし、以下のような場合は、有害鳥獣駆除の届出を提出することで、特別に駆除できることがあります。
- 糞害や騒音で生活被害が生じている
- 追い払いや防除対策をしても被害がなくならない
巣の撤去は、巣がある場所の管理者(個人のお宅ではその所有者)の責任において撤去していただきます。
巣だけがある場合 | 届出不要 | ご自身で撤去していただいて構いません。 |
巣に卵がある場合 | 届出必要 | ご自身で業者に、届出の提出と安楽死による処理をご依頼ください。 もしくは、ご自身で届出をご提出のうえ、卵を割ることで安楽死させることも可能です。 |
巣にヒナや成鳥がいる場合 | 届出必要 | ご自身で業者に届け出の提出と安楽死による処理をご依頼ください。 |
※市での捕獲等は行っておりません。
捕獲許可の手続き
有害鳥獣の捕獲許可は、被害等が生じているかまたはそのおそれがあり、防除対策によっても被害の防止、軽減がはかれない場合、次の書類を添えて、環境推進課まで申請にお越しください。
許可申請手数料は無料です。
提出書類
- 志木市鳥獣保護施行規則様式(第1号様式、第2号様式) [Wordファイル/27KB]
- 鳥獣捕獲等許可申請者名簿(様式) [Excelファイル/16KB]
- 鳥獣捕獲等依頼書 [Wordファイル/17KB]
- 捕獲を行う場所の地図(任意形式)
- 捕獲実施計画書(任意形式)
- 被害が分かる写真