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ペット霊園の設置の許可等に関する条例について
条例制定の目的
ペット霊園設置に関する法的な規制がない中、平成22年9月にペット霊園の設置等に関する指導要綱を制定し施行したところですが、実効性と更なる生活環境の保全を推進する目的で、条例を制定しました。
条例の特徴
- ペット霊園(墓地、納骨堂、火葬場)を設置する場合及び移動火葬車を使用して業を営む場合には、許可を取らなければならないこと
- ペット霊園の設置場所は、住宅等(住宅、学校、保育所、病院その他の公共施設)から50メートル以上離れていること
- 火葬炉(移動火葬車の炉を含む)について、埼玉県生活環境保全条例に規定する焼却施設の構造基準を規定したこと
- 実効性を確保するため、条例に違反した者に対して罰則(5万円以下の過料)を規定したこと
条例施行日
平成23年4月1日
ダウンロード
- 志木市ペット霊園の設置の許可等に関する条例・条例 [22KB pdfファイル]
- 志木市ペット霊園の設置の許可等に関する条例施行規則・規則(本則) [14KB pdfファイル]
- 志木市ペット霊園の設置の許可等に関する条例施行規則様式・規則(様式) [137KB pdfファイル]