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アライグマを見つけたら

ページID:0001145 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

アライグマの捕獲

埼玉県では外来生物法に基づき「埼玉県アライグマ防除実施計画」を策定し、平成19年3月から、県内市町村や関係機関と連携を図りながら計画的に被害対策を行っています。

この計画に基づき、志木市では箱わなを使用したアライグマの捕獲を実施しています。

アライグマ捕獲のため自己所有の敷地内に箱わなの設置を希望する場合は環境推進課へご連絡ください。

市では、アライグマ以外(タヌキ、ハクビシンなど)の有害鳥獣の捕獲は行っていません。

アライグマ以外(タヌキ、ハクビシンなど)の生き物に関する相談・駆除については埼玉県ペストコントロール協会(電話:048-854-2890)にご相談ください。

アライグマ、タヌキとハクビシンの見分け方

アライグマの写真です

アライグマの足跡アライグマの指は5本で細長い

タヌキの写真です

タヌキ足跡タヌキの指は4本で、犬に似ている

ハクビシンの写真です

ハクビシンの足跡ハクビシンの指は5本で短い

箱わなを設置する際の注意事項

  • 箱わなを設置するには従事者証や許可証が必要になります。
  • 捕獲の際のおとり餌(ドーナツ等)は自己負担です。
  • わなの管理を適正に行っていただき、毎日必ず見回りを行ってください。
  • アライグマ以外の動物(タヌキ、ハクビシンなど)が捕獲された場合、その場で放獣となります。
  • 箱わなを仕掛ける場所は、個人の敷地内で建物の外です。自宅の屋根裏など、建物内の駆除を希望する場合は埼玉県ペストコントロール協会(電話:048-854-2890)にご相談ください。

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